初めて投稿します。わかりにくかったらすみません・・・
今、駐車場を1台分借りているのですが、先日その駐車場の解約を通告されました。
確かに、契約書には1ヶ月前に通告すれば解約できるとし、貸主からの申し出の場合は保証金2万円全額借主に返還される。とあります。
しかし、その理由として、『他の人に貸す』為だというのです。
もともとマンション用の駐車場で、空きがあるから外部の方に貸し出しをしていた。
といわれましたが、契約時にはマンションの住人が借りる場合には解約されることがある。などとは聞いていません。
さらに、近くには他の駐車場もあり、後から来た人はそちらのほうへ契約したら良いのに。というのが私の言い分です。
今まで、家賃を滞納したこともなく、騒音などの、他の人の迷惑になったこともありません。
ただ、つい3週間前に、トラブルがあり、それは先方の落ち度であり、和解したばかりでした。
契約書に記載されている以上、解約は免れなさそうだったので、近くの新しい駐車場を契約することにしましたが、たまたま空いた物件につき、来月まであるかわからないといわれたので、今の駐車場を今月いっぱいにしてもらい、新しい駐車場の仲介手数料を払っていただきたいといったところ、今月いっぱいの契約で打ち切るのは良いが、仲介手数料は払わないと言われました。
確かに、そこまで契約書には明記されていませんが、それでは借主の一方的な不利益なのでは?と思っています。
例えば、駐車場を閉鎖するためとか、老朽化のためで解約ならまだしも、私だってお金をちゃんと払っているのに、他の人に貸すから出て行ってくれというのは正当な理由なんでしょうか?
駐車場は住居権がないので、そこまで保障されないらしいのですが、それにしても、こういう場合も仕方がないことなのでしょうか?
もし、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
No.5
- 回答日時:
ウィキの解除の説明が裁判で勝てる根拠になるとは知りませんでした(大笑)
もっともらしく消費者だの民法だの書いてますが、それをもって
根本たる契約書に記載された事項が無効となるようなものではありません。
「貸主・借主双方ともに一か月の予告期間をもって解約ができる」ことが、貸主からの解約に限ってはまるで詐欺行為であるかのごとく簡単に
覆せるように小難しい言葉をならべてますが、ただの詭弁ですね。
裁判で勝てるなんて釣り行為みたいなこと書かないほうが
いいと思いますけどね。
この回答への補足
結果が出ました!
一番の論点だったのが、『保証金』のことです。
貸主さんからの解約申し出時にも保証金が引かれるとしたら、消費者契約法に引っかかってくるかもしれないのですが、保証金が返金されるので、貸主さんにも損害が出る。という考え方のようです。
保証金とは関西独自のもので、敷金とも礼金とも異なりますが、契約書に、借主からの解約申し出時に貸主が1万円を差し引き借主に返金される。
というようなことが書いてあります。
この場合、貸主が引き抜く分の1万円については、礼金に近い意味合いになると私は解釈しました。
礼金と異なる点については、
(1)契約時ではなく、契約解除時に発生する。
(2)貸主から契約解除の申し出がある場合は、返金される。(礼金の場合は返金されないと思います。)
ということです。
これで、私は納得することができました。
ちなみに、
借地借家法→駐車場の解約については、契約書に記載されている期日以前に解約の申し出がある場合は、いかなる理由であっても、解約することができる。
民法→実際に判例があるわけではないので、裁判をおこしてみないとなんともいえないところがありますが、おそらく理由にかかわらず解約することができる。
そうです。
のこりの消費者契約法で、一方に損害があるのか、痛み分けなのか、によって、結果が違ってくると思います。
みなさん、いろいろとありがとうございました!
私は裁判をおこすつもりはありません。
名前を公表し、資格を持っている弁護士さんなら、信頼できますが、あくまでネット上では皆さん一般人な訳ですし、ただ、正当、不当と言われるだけより、根拠を言ってもらえた方が納得できます。
契約書に解約できると書いてあるのだから、解約できるというのは一つの意見ですし、私もちゃんと聞いています。
ことの結果が、そうなってしまっても、仕方のないことだと思います。
皆さんの回答はあくまでアドバイスであり、それ以上でも、それ以下でもないと思っています。
detekoiyaさんの意見も、私はもっともだと思っております。
ただ、他の回答者さんからもいろいろな意見をいただき、私なりに納得いく答えを探している最中なので、できればそのような言い方は控えていただけるとうれしく思います。
No.4
- 回答日時:
>ここで、敷金1万円、礼金1万円という内訳の場合、貸し主の収入である礼金分が私に返ってきているのだから、お互いに痛み分けになると思います。
保証金は保証金です。預かり金ですから、実は礼金でしたとか、敷引き
がありますとかは、契約書に記載がなければなりません。
記載がなければ、賃料の不払い以外で保証金が減額になることはありま
せん。
それから、これは質問者さんへではありませんが、
>なんか甘い期待を持たせるようなこと書いてる人がいますけど、
>裁判やっても勝てないと思いますよ。
他回答者を批判するなら法令や判例で根拠を示すべきだと思いますが?
やっぱり、保証金は貸し主さんの金というわけではなかったんですね!
借り主が契約解除を申し出た場合は、1万円のみ返金され、貸し主が契約解除を申し出た場合は全額返金される。
としか、書いていないので、礼金とは全く異なるものなんですね。敷き引きについても調べてみたんですが、敷き引きとは、ハウスクリーニングなど、次の人に明け渡す際に必ず必要となる費用ということであっていますか?
契約書には特に残りの1万円が貸し主さんのところへいくなんかは書いていないんですよね。
一体、残りの1万円はどうなるところだったんだろう…
保証金のこと、ありがとうございます!
とてもすっきりしました!!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>法律を知らないことが弱者になってしまう事に、少し寂しく思います。
そういう発想は違うと思いますけどね。
なんか甘い期待を持たせるようなこと書いてる人がいますけど、
月極駐車場の解約に理由は関係ありません。
他の人に貸そうが、顔がきらいだろうが関係ないのです。
他を借りる費用だの差額だの主張したら笑いものですよ。
自分の都合ばっかり書いてますけど、そもそも月極駐車場は
そんな程度の契約です。
ごちゃごちゃ言う方が間違ってます。
裁判やっても勝てないと思いますよ。
そうなんですよね…
確かに借地借家法でいけばその通りなんです。
私一人では皆さんにいろいろ教えてもらわないと前に進むことができません。
不動産屋さんには言ったのですが、
本当に不当なことがないのなら、それは仕方がないことだと思います。
ただ、それが、本当に不当ではないのか、確認していただきたい。
もちろん、私自身も調べている最中です。
あんまり事を荒立てない方がいいとは思うのですが、納得したいんです。
回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法はもちろん適用外ですが、消費者契約法と民法の制限は受けます。
消費者契約法では、消費者が一方的に不利になる消費者の負担条項や
事業者の免責条項は無効とされます。
(参考までに、最近の借家関係の判決は借地借家法よりこの消費者契約
法を適用して借主が勝訴するケースが多いのですが)
今回の契約では、期間条件は契約していますが、解除原因の類例は契約
していません。
とすれば、許される解除原因は民法や判例に即したものでなければならず、
↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4
もし、契約が貸主のフリーハンドを規定しているとすれば、消費者契約
法違反であり、民法の権利の濫用禁止に違反します。
今回の他人に「貸すから明け渡せ」は解除権(原因)として正当では
ありませんから、あなたは解約要求を拒否できます。
または、次の駐車場を選ぶ際の費用と、増額した場合その差額は損害
賠償として請求できます。
難しい裁判ではありませんから、弁護士立てなくても勝てるでしょう。
そういうつもりで、再度交渉してみてください。
この回答への補足
なるほど~!スゴいですね。別の法律を持ってくるとは、考えていませんでした。
契約の解除を拒否できるのは理解しましたが、質問したいところがあります。
「消費者の一方的な不利益」というところなのですが、契約時に保証金を2万円、私が払っています。私は関東出身なもので、この保証金とは何か聞いたところ、敷金、礼金みたいなもので、関西ではこういう仕組みだと説明されました。
ここで、敷金1万円、礼金1万円という内訳の場合、貸し主の収入である礼金分が私に返ってきているのだから、お互いに痛み分けになると思います。
しかし、礼金の類ではなく、家賃滞納等の場合に当てられるべきお金ならば、それは私のお金であり、還ってくるのは当たり前だと考えられます。
私が解約の申し出をした場合に、次の借り主が見つかるまでの少しばかりの賠償金のようなものと考えていたので、不動産屋さんがいうように、「還ってこないはずだった1万円で契約すればいいでしょ」という言い分には納得できません。
しかも、「私は法律に関しては無知であるから、本当に不当ではないのか調べてほしい」と依頼したのに、中立の立場である仲介業者は,そんなこというなら、8月分の家賃だって払ってもらえる権利があると言われました。
貸し主から解約してきたのに、私は新しい駐車場の家賃と今の家賃の二重で払わなければならないのか?
それだったら、相手の言い分をのみ、保証金を2万円返してもらい、7月末で契約を切った方が一番損害が少ないと考え、相手の条件をのみました。
しかし、こんな月末にもめても、それを解決するための時間もなく、ずいぶん強引なやり方だととても不信感をもっています。
一度『仲介料は自分で払うから、契約を7月末で切ってください』と言った以上、今更…となるのでしょうか?
本当にありがとうございます。
今の会社に不動産に詳しい人がいて、その通りに話を進めたらいいよっていってもらえました!
不動産屋さんには、今の担当の人と話をしていても先には進めなそうだったので、本社へ聞いてみたら、不当かどうかは確認してくれるそうです!
手放しには喜べませんが、相手方も耳を傾けてくれたことにホッとしています。
消費者契約法を知らなければ、今ごろまだ悩んでいるところでした。
この先納得できる答えがでたらいいなと思います。
本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
駐車場は借地借家法の適用外です。
したがって予告期間を守って解約であれば理由など
一切関係なく解約できます。
当然、仲介手数料を負担してくれなどと言っても
負担する理由がまったくありません。
まあ、契約時に多少の説明不足はあったのかもしれませんが
金銭的にうんぬんというほどの話でもありません。
失礼ながら説明はあったのにちゃんと聞いていなかった
可能性もありますね。借りようとする方は自分が借りたい
ということばかりで都合の悪いところを聞いてなかったり
することはよくありますし。
何にせよ、保証金の返還以外には無理です。
そういう契約ですし、法もそうなっていますから
ゴネても無理なものは無理でしょう。
早くに回答してくれてありがとうございました!
こんなに早くに答えてもらえるなんて知りませんでした。
やっぱり、先方の言い分が強いのでしょうか?
法律を知らないことが弱者になってしまう事に、少し寂しく思います。
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