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法律など詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します

地方裁判所から主人宛てに特別送達があったのですが、先日引越しをした為、転送(郵便局へ転送届け依頼済)されてきました。

相手(原告)側は、現在の住所を知らない為 主人(被告)の住所が以前の住所で記した訴状が入っていました。
ここまでは、納得できたのですが・・・

約1週間後に再度、特別送達が届きました。
現住所で書かれて(転送ではなくダイレクトに)届いたのです。
しかも、送達されたものが、前回の訴状訂正。
内容が“被告の住所訂正”だったのです。

最初に転送されてきて受領したので、地方裁判所には転送で手元に届いたというのが分かるかと思いますが、原告がなぜ現住所を知り訴状訂正をする事が出来たのか?
地方裁判所から原告側へ、被告の住所が違います。新しい住所です。など連絡が行くのでしょうか?
どのように原告側がこちらの現住所を手に入れたのか?
ご存知な方がおみえでしたら、ご教示願います。

<追伸>
逃げる為に引越しをした訳ではありませんが、何だか気持ちが悪くて。個人情報保護法が厳しい中、(どうせ今後バレてしまうのですが)
原告に現住所を知られたくなかったのが本音でした。

A 回答 (6件)

経験者です。

というか今、訴訟中です。

No.4の方が正しいです。

裁判所が原告に住所を教えます。

リフォーム詐欺に会い、業者を訴えようとしたけど事務所がもぬけの殻

だめもとで簡易裁判起こしましたが、転送されました。
特別送達(1050円もかかる!)で届いた先の住所が裁判所に分かるそうです。
訴状の住所と異なるので、そのままでは裁判が出来ないそうです。

届いた住所が正しいのかどうかを確認するよう電話かかってきました。
原告である私自身で被告の住民票を取って確かめてくださいと。

その際、他人の住所なので基本は区役所で却下されるのですが、
裁判所の判子が押してある訴状を提出すれば住民票が取れるそうです。
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>原告に現住所を知られたくなかったのが本音



裁判所が原告に教えることもありません。
原告が問い合わせたら「自力でお調べください」でしょう。調べる費用は原告持ちです(^^)
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この回答へのお礼

何だか、スッキリしました。
“裁判所が原告に教えることもありません。”
原告側が、自力で調べた。なら納得です。
ありがとうございました

お礼日時:2009/07/27 22:55

>地方裁判所から主人宛てに特別送達があったのですが、先日引越しをした為、転送(郵便局へ転送届け依頼済)されてきました。


相手(原告)側は、現在の住所を知らない為 主人(被告)の住所が以前の住所で記した訴状が入っていました。
ここまでは、納得できたのですが・・・

民事訴訟法の規定です。
郵便が転送されて着く=旧住所に発送すれば転送されて送達される
郵便局は送達の場所年月日時を記し、受領者に押印又は署名してもらい「郵便送達報告書」を裁判所に返送するので、裁判所には送達された場所はわかる(原告に教えるのは「住所で届かないって意味」だけ)

民事訴訟法104条1項は、被告は送達場所を届け出なければならないとし、届け出があれば以後103条の規定(住所に送達)にかかわらず、届け出た場所に送達される事になります(104条2項)し、届出が無い場合には、以後「送達をした場所」(転送先)に送達がされることになります。(104条3項1号)

転居繰り返して行方不明になる人のほかは質問の場合と同じ事情で郵便は届きます。

はじめの特別送達は「原告が示した住所」(間違い含む)で送られます。わずかな住所違いであるときは(番地や号が抜けている、違っているなど) 配達担当により受け取るかどうか確かめてから配達する、あるいは該当なし返送でしょう
(配れば渡した住所(送達場所)記入して裁判所に返送)

郵便局が原告(他人)に転居先教えることはないです。

転送されたあとで受け取っても、受け取らなくても(返送になった場合) 裁判所は原告に住所調査するよう指示します。
転送されず返送されたときも裁判所は原告に住所調査するよう指示します。
裁判所からの書類(受付印ある訴状の写し)持っていれば債権者であることの証明だから、旧住所の市町村役場に住民票の請求出来ます。これで新住所はわかる。

何度も転居したあと住民票移さないときは実質的に取り立て不能だが、公示送達で勝訴判決得ることが出来る(時効が10年延びる)
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。

いろいろ教えて頂きありがとうございます。とても参考になりました。特別送達のこともだんだん分かってきました。わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/27 17:36

裁判に関わる問題で、住所が知られるのがどうかと言うのはそもそもおかしな問題です。



まぁ、裁判所は、相手に連絡がツないような逃げ方をしていても、裁判を続けて判決を出す事は可能です。

今回のような場合、通知が遅れたことによって損害が大きくなるのは被告側です。
そういう覚悟があれば構いませんけどね。
通知が遅れたことによって裁判所に出廷できず欠席裁判になったところで、それを理由に判決は覆りません。
欠席裁判は、原告の請求がそのままの形で全て認められた形になり、そのまま結審します。
それを見た後で、高裁に訴えたとしても、高裁で反論などの提出をしても認められなくなります。
(反論できる時に反論できなかったのは、反論しなかった人の問題であって、それを行わなかった事に対する責任は、そのとき反論をしなかった人にあるため、いまさら受け付ける事は出来ない。と言う理屈です。)

また、裁判は全て公正、公開が原則です。
裁判所が知りえた事実(貴方の住所)に関しても公開するのが原則になります。ので、何も問題はありません。
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特別送達は裁判所に対して郵便局員が「何月何日何時何分頃どこどこの住所の誰々が受け取った」旨報告します(専用の薄い紙が付いている)


なので、裁判所はどこに配達されたか知っています。
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引越し先教えてください、と聞いたら教えてくれますよ

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