
今日弁護士会の法律相談に行ってきたのですが、2人に相談して二人とも難色を示した相談を聞いてください。内容というのは大学(医学部)の臨床実習の成績のことです。実習先の病院の指導者と私の評価が対立し、間に弁護士を入れてその人の判断で最終決定を行う約束をしました。しかし、弁護士が言うには、評価は指導者の裁量の範囲が大きく覆すのは難しいらしいのです。
私の主張は
1.指導がほとんどなかった
2.採点基準(採点には基準があり、私は1点の多くの指導をしたが、できなかったがつけられました)が明確にあるのに、主観(経験)で点数が適当につけられてしまった
ことにより、1点という評価は無効だということです
弁護士会のあっせん・仲裁センターに申し出をしようと思っていますが、相手にされないでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
学業の判定は司法判断になじみません。
これは法律をしている者にとっては常識的なことです。そのような裁
量事項は、いわゆる司法権の限界に属する事項で、司法
の判断をあおいでも、門前払いされるものです。これは
あなたに限ったことではなく、そういう問題は過去にも
あり、それらと同様に考えればということです。
ですのでもしあなたの指導者の地位にあるかたが、そ
れらをみこして弁護士を間に入れて判断を仰ごうとおっ
しゃったのであれば、相手の方が一枚上手であるという
ことになります。
もしあなたが争いたいのであれば、その指導者の地位
にあるかたと全く同じ経験の、同じ立場にある複数の指
導者の地位にあるほかのかたにお願いして、そしてそれ
らの方々から見れば、あなたの事例が不当であるという
ようなことを積み重ねなければなりません。裁量事項の
判断というのは、「一見して明白な誤り」でなければ
ならないわけです。
これはかなり難しいと思いますし、事実誤認があれば
まだしもそうでない限り、かなり難しいと考えます。
相手にされない、というより、あなたの全面敗訴が見
えてしまうのです。
非常に参考になりました。ありがとうございます。いろいろ考えているとおっしゃる通りと思えてきます。実は弁護士さんからも全く同じようなことを言われ、困ってしまいました。この世界、非常に狭いので同じような経験をした人は皆、実習の先生の味方をすると思われます。正直、教授も実習を頼んだ手前、病院側の味方と断言しています。ですから非常に難しく、全面的に不利かと思われます。本当に困りました。過去のことを塗り替えるより、むしろ本当はプラスでレポートとか出してくれたらありがたいのですが、それは甘えというもので、いけないなぁと感じてしまいます。点数的には1点足りないだけで、かつ平均点では(3回実習があります)合格点を上回っているのですが、大学は通してくれないみたいです。ホントにキツイです。

No.8
- 回答日時:
> 採点基準のお約束(指導や助言)をしていないことが問題だと思っています。
あなたははじめに・・・
「採点基準が明確にあるのに、主観(経験)で点数が適当につけられてしまった」
事が問題だと言っていて、相手が採点基準を守っていない事を問題視していましたよね。
それが今回の主張では、「採点基準の約束をしていない事」が問題であると主張が変遷しています。
要するにはじめから、基準なんて無いんでしょう。
それを自分を正当化しようと、ウソの質問を記載したと。
私もあなたような人間とは色々遭遇しますが、そういう人は決まって直に弁護士を入れたがります。
なんの根拠も整合性もない事を言って、自分の意見が通らなくなると、騒ぎ立てて押しつぶそうとするか、弁護士にあとはなすりつけて逃げ切ろうとするか。
そういう人は弁護士を入れたところでどうにもなりませんよ。
第一、「採点基準の約束をしていない事」というのもわけがわからない主張ですよ。
あなたは親から怒られるとき、まずは怒られる基準の説明をされたのですか?
小学校でも起こられる基準の説明がありましたか?
あなたは良い子で親に怒られた事がないとしても、それは親の教育の仕方が悪かったですね。
会社に入ったとして、同期の奴が昇進したのに俺は昇進できなかった。
弁護士を入れて「昇進基準の説明がない」「俺を昇進させろ」というのでしょうか?
確実に「左遷」させられるでしょうね。
いかに自分の言っている事が世間のかんかくからずれているのかよーく考えてください。
当然、法律にはなじみません。
ご意見ありがとうございました。基準は1点が「多くの助言・指導をしたにも拘わらずできなかった」2点が「多くの助言・指導をしたにも拘わらず不十分だった」3点が「多くの助言・指導をすればできた」4点が「少しの助言・指導でできた」5点が「だいたいできた・常にできた」となっており、20項目に採点がなされ、全部で100点となっています。また各項目には点数をつけた根拠(感想ともとれるかもしれません)がコメントとしてつけられます。1点だった項目には「不十分という言葉があり」かつ「助言・指導もありませんでした」。また、採点を適当にといったのはできたできないの部分は指導者が経験でつけるから主観であり、感覚でつけると言ったからです。ここは私も争いはなく、裁量権だと思っています。問題は指導がなかったことであり、実習中はこちから話かけたり指導を求めたにも拘わらず、「さぁ?考えて」みたいな指導で、どこの項目がどうして悪いのか、もしくはいいのか、さえもわからないままだったということです。臨床実習の目的に、本実習は教育であるから、実習の場で学ぶとあります。決してテストではありません(最終的には評価を点数でつけますが)。ですから、私の主張しているのは一貫して採点基準に沿っていないこと、つまり指導したのにもできなかったのではなく、指導がなかったから最初からできないままで終わったといいたいのです。例えば、数学の勉強をする際に、ひとりでできていれば問題はないのですが、できない時は誰かに教えてもらうでしょう。学校だって、なんで教師がいるかといえば、指導するために教師がいるわけで、指導がないなら自習でいいはずです。ずっと自習にしておいて、テストして、はい点数悪いから1ね、なんてそんな授業をしたらどうなりますか?そんな感じで、おっしゃっていることがなんとなくずれている気がします。
また、怒るという話がありましたが、怒りという概念からして、自分が理想としていることと現実との間にギャップがあるから怒るわけで当然理由があるはずです。そこに弁護士を入れるか否かは客観的に言って正当か否かにもよります。例えば女性だから同期でおまえだけ昇進させないという理由なら私は怒っていいと思いますし、弁護士を入れてもいいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
皆さんがご回答している通りです。
この場合は、指導教授の裁量範囲内の問題でしようね。
法的問題とする事由に該当しません。
単純な例で恐縮ですが・・・。
(この内容が100%合うとは思ってませんが、分かり易くする為)
フォードT型自動車(不動)がオークションに出ました。
A君は「100万円でも欲しい」
B君は「0円でも要らない」
このA君B君の評価の違いを裁判で争っても意味がありません。
ただ残念なのは、この問題に弁護士を入れた事ですね。
ご存知の様に、医学界は大学病院から医院まで系列化しています。
法律問題にする前に、指導教授等と話し合って問題解決を目指した方が良かった。
コメントありがとうございます。たしかにその通りかと思います。評価は個人の主観であり、評価者はその経験から主観が意味があるものとして評価されているから指導者なわけですよね。主観は主観でいいとしても、評価には決まりごとがあり、決まりごとに沿っていかないと誰が評価したかで皆が大きく差がついてしまい、不公平になってしまいます。また、基準がわからない状態で主観評価をすべてのんでいたのでは、学生側も単に指導者の機嫌取りに終始することになってしまいます。そういうのはあまりよろしくないと考えています。医学界はたしかに系列化しており狭い世界ですが、実は私は医者ではないし遠方の他県に就職希望なのでそこまで影響を受けるわけでないです。そこはまだよかったかなぁと思います。また、教授とは十分に話合いましたが、関与せずって様子で、要は、決まったことなんだからあとは受け入れるだけだよって様子です。また、臨床実習のような会議で決める単位認定に関しては当然教授の一存ではなく、たぶんどうにもならないと思います(みたいなことも言っていました)。弁護士に関しても特に問題にはならないと思います。むやみに裁判を起こすわけでもないですから。ただ、逆に自分を不利な立場に追い込んでしまったかなぁとは思わないでもないです。

No.5
- 回答日時:
正直、呆れますね。
気持ちがわからないわけでもないですが、社会的に不適合な生き方に感じます。
あなたは自分の子供通知表に、生活態度「もう少しがんばりましょう」とかかれていると、弁護士を入れて騒ぐのですか?
ロクな親じゃないですし、まともな子供になりそうも無いですね。
それは向かうところ、裁判も一緒ですよ。
要は評価する人間がどう思うのかが評価であり、結論だという事です。
ですから、評価する人が悪い印象をもてば、それは悪い評価になりますよ。それにもあなたの言う基準と言うのもよく分からないですね。
1+1=2というのは明確に2以外の答えがありません。
これを採点者の判断で、勝手に○にしたり×にしたりはできないでしょう。
しかし、上記の生活態度のような主観的な評価は定義できるものでもないので、それは採点者の裁量にゆだねられます。
仮に裁判になったとして考えましょう。
裁判の判決文ではまず最初に定義づけをします。
その定義に照らし合わせて、今回のケースがどうなのかと言うのを審議します。
ですから、定義づけできないものは裁判にならないのです。
特に採点者に裁量にゆだねられているものを変えろというのは不可能に近いでしょうね。
今回のケースも、裁量で点数がつけられるという事は、そもそもあなたの言う採点基準がどうなのかわかりませんね。
一方的に思い込んでいるという印象を受けます。
それと、そんなことで、騒ぐのは勝手ですが、世の中狭いものです。
そんな事で医師になっても、同業者の間に変なうわさが広まるほうが怖いと思いますよ。
厳しいご意見ありがとうございます。たしかに裁判になればそういうことになるでしょうし、評判のこともそうなると思います。一方的に思い込んでいる部分も多々あると思います。反省したいと思います。今回は裁判ではなく和解を求める内容ですからそこまで堅苦しいことにはならないかと思います。しかし、法律家にとってはなじむものではなく、むしろ一番嫌うでしょう。あと、基準は採点基準が明記してあり、そこに沿っているかどうかが問題と思っています。態度がよい悪いということは相手側の主観+裁量権で私がどうこう変えられるものではないですが、採点基準のお約束(指導や助言)をしていないことが問題だと思っています。そこのところを主張し、次の世代の人の助言・指導がましになればいいのかなって気もします。
No.4
- 回答日時:
争えるとすれば、「具体的な採点基準が公表されているにもかかわらず、その採点基準に則った採点が行われなかった」というケースくらいでしょう。
そういった「主観性を完全に排除して」客観的に採点すべきものをしなかった、ということならば争う余地はあるかもしれません。
一方で、そうでない、ということなら無理でしょうね。弁護士さんがおっしゃるように、評価は指導者の裁量の範囲が大きく、相対評価でなされるものの上、民事上の判断なので法律で判定するのは難しいと思います。どうしても、ということならば、医者の第三者・・・ということになるでしょうが、これとて実習を実際に見ている訳ではないですから困難と言わざるをえないでしょう。
コメントありがとうございました。おっしゃるように主観性を排除してという方向性が示せたらよいのでしょうけど、どうしても主観が入るに決まっているという話になるでしょうね。当たり前かもしれませんが採点基準もあいまいで誰がつけても一緒というわけにはいかない基準になっています。ですから、客観的に見れる部分を主張してみようかと思っています。例えば、採点基準に指導・助言をすることが前提になっているのですが、その類のものはなく、提出レポート類にも記載は残っていません。実際に最後の評価表も本当は指導をしてもらいましたという学生の署名をするのですが、そこも空白のまま、点数も見せてもらえないままに大学の先生に採点表を送ってしまう始末です(実習終了から2週間後に先生からやっと見せて頂きました)。本当は要所要所で指導をしなくてはいけない決まりなのですが、それも無くという感じで。それを証明することはかなり困難ですし、したから何なんだという感じもしますが。
No.3
- 回答日時:
大学の先生には裁量権というものがあります。
臨床実習は、質問者一人が受けているわけではなく、他の学生も受けていると思います。したがって、評価・成績は相対的評価も加えているかと思います。すなわち質問者だけが評価されているのではなく、他の学生も実習評価を受けていると思います。そのような観点から、質問者の主張を認める可能性は極めて低いと判断し司法に馴染むような問題ではないという意見が出たと思います。コメントありがとうございます。おっしゃる通りかと思います。他の実習生と比較ができればよかったのですけど。ちょっと立場的には辛いですね。困りました
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