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タイトルの通りですが、全て判っているプレートナンバーなら、陸運支局で調べられるのは知っていますが、都道府県名と大きな4桁数字しか判っていない場合でも、何とか持ち主を調べる裏技はないでしょうか?
娘が、その車の持ち主に上手く言いくるめられて、お金を貸したまま、携帯は着信拒否され、音信不通になって困っています。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

NO.1です。



仕事は、運送業を経営しています。

プレートナンバーの件は、事実です。
それと、裏技と言うより、一つだけ、調べる方法はありますが、それは、その車の車体ナンバーもわかれば、調べられますけど、車体ナンバーを調べる方が難しいでしょうね。

お金に関するトラブルで、最近テレビ番組で放送されていた事例を紹介すると、ある会社が学生に消費者金融からお金を借りさせ、その会社が消費者金融に払う事を条件に金銭消費貸借契約書を結び、学生には、手数料を払うと言う手口で学生を騙してる業者が居るそうです。

学生にしたら、金銭消費貸借契約書を取り交わしているから、その会社が消費者金融に支払をしてくれていると思っていたのに、実際は、払っていなくて、学生に督促状が届き、驚いてその会社に問い合わせとするが中々対応してくれないので、警察に相談し、警察がその会社に問い合わせしたら、金銭消費貸借契約書を交わしているので、お金は払うと警察に回答し、支払の意思がある以上、警察としても、詐欺まがいの行為と判断はするけれど、民事介入は出来ないので、警察も身動きが取れずにいるらしいです。

今回の相談は、相手を特定できずにいるし、かなり難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やっぱり個人情報保護法でナンバープレートで所有者を調べるのは無理になったのは事実だったんですね(>_<)
あきらめます(>_<)

お礼日時:2009/08/04 07:09

まず、金銭の貸し借りとありますが借用書などの正当な証拠・権利はそこにありますか?


相手はお金を返す気が無いから逃げてる訳で、例え相手を探し出しても
正当な権利・証拠をあなたが示せないのであれば、お金が返ってくる確立もかなり低いのではないですか?

また、ナンバーから個人を特定するには
車の情報~税金・保険・車庫証明・などから足が付く可能性はありますが
今は個人情報保護法でそれらの業務上で知り得た情報を他者に漏らすのは禁じられ
正当な理由・権利が無い者が情報を入手しようとするのは非常に難しくなっています。
裏技と言えば聞こえは良いですが違法=犯罪行為なので注意しましょう。

名前を知らないという事は借用書などの証明書なども無いでしょうし
お金の貸し借りの時点で(口約束・あって無いようなもの)なので
社会勉強代と思って、そういう人間とはこれ以上係わらない方が賢明です。

変にまた係わって、お金を返せ!お金なんか借りてない!などと
喧嘩にでもなれば今よりも憎しみや怒りも増え
新たなトラブルの元になってしまいます。
娘さんが取り返しのつかない被害に合ってからでは遅すぎます。

名前の知らない相手にはお金を貸さない。
知らない男性と付き合いをしない。
という躾を親であるあなたがしっかり行う事が最善策です。
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残念ながら、難しいでしょうね。



確か、去年から、プレートナンバーがわかっていても、陸運支局での照会も個人情報保護法の関係で応じてくれなくなっています。

それに、金銭の貸し借りだと、警察も民事介入せずです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やっぱり4桁の数字だけではダメなんでしょうね(>_<)
ナンバーが全て判った場合でも、今は陸運支局で調べられないと言うのは事実でしょうか?
どなたか、確実なところを教えて下さい。
もし、それが事実なら、調べられる裏技は無いでしょうか?
例えば、中古車ディーラーにお願いして、それなりの理由付けをして調べてもらうとか。
色々質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/08/02 11:25

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