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オークションより3万円の商品を落札したのですが、出品者の対応が
とても普通の対応でなく住所を教えるのも恐怖を覚える人物でした。

そのため、このまま住所を伝えずマイナスは付きますがキャンセルをしたいと考えました。
キャンセル料を支払うつもりではありましたが、こちらの情報を伝えるのも
とても恐いので出きず。。

相手よりキャンセル料金を支払わなければ法的な対応をするとあり
3マン円の5パーセント(キャンセルによるオークション手数料)を
払えとのことです。

1500円の額ではありますが、やはり簡易裁判のようなもので
対処をしてくるのでしょうか?

このままマイナス評価で終わるのはむしがよい話になるのでしょうか。

申し訳ないですがすぐに支払えといわれ恐怖しています。
どうかお助け下さい。

A 回答 (7件)

ヤフオクのオークションの成立を持って当事者間の契約が成立したと


いうことであれば契約の起点は「民法526条」になるのですが、
果たして契約は成立しているのでしょうか?

NO5です。
↓ これヤフオクが訴えられてヤフオクが勝訴した判決文です。
http://web-sos.info/judge/kouso/20081111kousohan …
(引用開始)
落札者が決定した場合,自動的に落札者に電子メールで通知をする。
その通知の内容には,落札商品,落札価格は記載されているが,
出品者を特定する情報は記載されていない。そして,上記電子メールには,
「このオークションの出品者にも通知されています。支払方法や商品の受
取方法については,出品者からの連絡をお待ちください。」と記載されて
いる 。
そしてその後,落札者は出品者からの連絡を待ち交渉をすることにな
るが,この交渉は,両者が直接電子メール等を使用して行い,被控訴
人はこの交渉に何ら関与することはない。この交渉の結果,出品者と落札
者が合意に達すれば,商品の受渡し及び代金の支払がされることになる。
しかし,合意に達しなければ,出品者は,落札者の意思に関わりなく出品
を取り消すことができ (これは,出品取消システム利用料が存在する
ことから認められる〔乙 5の 13,弁論の全趣旨〕 )。他方,落札者も,港
札後落札を辞退することが可能であり,この場合には,出品者が,最高額
落札者を取り消すことになる (乙7の4,弁論の全趣旨)。
以上の認定事実に照らすと,落札されても,出品者も落札者もその後の
交渉から離脱することが制度上認められており,必ず落札商品の引渡し及
び代金の支払をしなくてはならない立場に立つわけではない。そうすると,
落札により,出品者と落札者との間で売買契約が成立したと認めることは
できず,上記交渉の結果合意が成立して初めて売買契約が成立したものと
認めるのが相当である。(引用終わり)

長々と引用しましたが、これは要約すると、落札時点では契約は
成立しておらず、その後当事者が交渉して合意した時点で初めて契約
が成立したとされています。

「契約相手が不詳でも契約は有効である」であるという回答が多いよう
ですが間違いだと思います。

繰り返しになりますが、あなたはまだ契約はしていません。
ヤフオクの場合、相手に自分を名乗って初めて契約成立です。
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契約は有効に成立しています、 民法526条参照


法的に支払う義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/05 20:42

支払に法的根拠のないものは支払う必要はありません。



ヤフオクは自分たちは場の提供者であって、契約代理・仲介者ではない
としていますから、あなたの個人情報がヤフオクから出ることはありま
せんから、実態として契約は完了していないのです。

従って、完了していない契約のキャンセル料を払う必要はありませんし
実際問題あなたを訴える手段もありません。

「売買に際して、その信用取引の実行に懸念が生じたので中断する。
 本売買に関して一切の要求を拒否する。」
後は無視しなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「売買に際して、その信用取引の実行に懸念が生じたので中断する。本売買に関して一切の要求を拒否する。」ということなんですね。。とても頼りになる回答で助かります。手数料は実際にオークションより相手に掛かる分を考えると辛い物がありますが、本当に相手が悪かったのか文章からも危険な予感がしたので無視しておきたいと思います。

お礼日時:2009/08/05 20:45

ヤフオクのガイドライン通り(=ヤフオクの正規のルール)で考えれば「手数料は徴収してはならない」となっています。



だけどオークションのルールとして「キャンセルはできない」となっています。

キャンセルするために正当な理由があれば「キャンセルしてもいいけど悪い評価がつきます」としているわけですよね。

オークションガイドラインでは禁止されている手数料徴収ですが、キャンセルされた側に立って考えてください。

出品には手数料がかかります。(無料出品もありますが)そして「注目のオークション」他のオプション設定をしている場合、さらに手数料がかかるのです。実際は無料出品でオプション設定していなかったかもしれませんがそれを確認する方法はありません。

注目のオークションも1000円程度かかってでも「売りたい」としている人もいますからね。再出品となるとまたお金がかかるんですよ。

相手が請求しているのは「システム手数料」ではなく「キャンセル料」なわけですよね?もし出品時にそのような記載があれば、それを了承していますから支払うべきだと思います。

記載がないとしても「キャンセルするようなマナー違反は想定していない」のが普通ですから、キャンセルによって実質的な損害が出ていると考え、コトを大きくするより支払ってしまった方が精神的にも良いかと思いますよ。

キャンセルってね、本当に頭に来るんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「キャンセル料」と書いてしまいましたが、厳密にはオークションへ支払う出品落札の手数料」のことでした。申し訳ないです。出品に10円+落札金額の5パーセントのことでしたm( )m

お礼日時:2009/08/05 20:47

理由はともかく貴方が悪い。

 
相手は普通じゃない=品物に関係ないでしょう?

人がらがイヤダ 
やくざ風だから。警察風だから 外国人風だから、
元前科物だから 障害者だから 貴方が思ってるだけですからね? 


これは、間違いなく相手が仕方がないから 
5%で簡便する妥協案ですよね?

そもそも。身の危険を感じたといえば 取引無効なんて有りえません。

1500円ですか? 
それで、和解出来るなら3万と住所教えないでよい=
命すくわれると思うなら払えば良いのでは?

道徳的、法的も貴方のが100%悪いよ。

3万払って品物を受け取れば 正論です。
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この回答へのお礼

申し訳ないです。特定されるのを恐れて詳しくは掛けなかったのですが、商品が正規品でないことが落札後に分かってしまいそれによるキャンセルなんです。そしてトラブルへ。。ということでした。補足ですみません。

お礼日時:2009/08/05 20:49

出品者がちゃんとキャンセルの手続きをすれば落札によるシステム使用料はなくなりますから、それをYahooに支払う必要がなくなりますから、とーぜんキャンセル料も発生しません。



落札者都合でキャンセルしてください、そうすればシステム料も発生しませんので、とメールしてください。

連絡を取り合っていない相手です、法的な手続きをする方法はありません(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうだったんですか。。キャンセルを出品者がすれば料金は掛からなかったんですね。無知による質問申し訳ありませんでした!でも安心しました。。

お礼日時:2009/08/05 20:51

その出品者に「落札者都合で削除してもらえば手数料発生はございませんが?」と聞いてみたら?。



まぁ・・変な輩とこれ以上関わりたくなければ1500円を振り込んでやれば?。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分としても支払いたいのは山々なのですが、すごく恐くてメール画面を開くのも恐怖なんです。。

お礼日時:2009/08/05 20:52

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