プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中古建物(工場)を購入し、福祉施設(授産施設)として使います。
福祉施設とはいっても、作業場と店舗(リサイクルショップ)みたいな使い方になります。
この場合、建築課に「用途変更」の手続きが必要ですか。土地は2200平米、建物は600m2平屋と100m22階建てです。
まは、用途変更には、建築確認申請のような面倒な書類が必要になるのでしょうか。

なお、非線引市街化区域で開発許可は必要ないということです。

A 回答 (1件)

建築基準法で、特に防災面・環境面で厳しい規制を受ける「特殊建築物」というものがあります(別表第一)が、この中の(二)欄に「児童福祉施設等」というのがあります。


この「児童福祉施設等」の「等」には「助産所、身体障害者更生援護施設、精神障害者社会復帰施設、保護施設、婦人保護施設、精神薄弱者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設」が含まれます。(建築基準法施行令第19条)。
お尋ねの「授産施設」とは上記の「身体障害者更生援護施設」に当たりそうですね。もちろん「用途変更」の手続きが必要ですし、基準法上の規制が適用されますので、それなりの改装が必要になるでしょう。図面の添付も必要です。
特に施設としての床面積が300平米以上になる場合は建物全体を「準耐火建築物」とする必要が出てきます。詳しくは専門の設計士に相談するのが良いでしょう。
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