現在、登記簿謄本と市役所の土地課税台帳とでしらべたら、土地の地目は宅地になっていました。しかし、市役所に置いてあったゼンリンの住宅地図をみたら、その辺一帯市街化調整区域になったいました。市街化調整区域には、建物(一般の家)
は立たないと聞いたのですが・・・。教えてください。
現在はその場所には、プレハブ作りの倉庫兼作業所兼寝泊りも出来る休憩所が一体になった建物があります。(建物は未登記です)このような土地を転売することはできますか?(売る値打ちがあるかどうか) 自分達がそこに住居を新築して住むことはできますか? どうぞお答えください。
No.1
- 回答日時:
以前にも同様の質問がありました。
参考URLのNo2の方の答えを見るとおわかりでしょうが、
新居建築できるみたいですよ。
故に転売もできるでしょう。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=11762
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=63043
の2つも合わせてご覧下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=116950
ありがとうございました。
けっこうこの問題についての問い合わせが多いんですね。
市街化調整区域なのに「宅地」というのが なぜなのかなあ?というのが
疑問の発端でした 当方、農業とは何の係わりもないので、将来この土地に
家が建つのかどうかが心配でした。
いろいろと役所や建築や等にも問い合わせしてみます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市街化調整区域内で、建築物等を建てることは一般的に制限されています。
しかし、中には建築物の利用目的や建てる人の条件によっては、無許可で建てられるものや、許可を得れば建てられる場合があります。
詳細は、参考URLの「市街化調整区域における建築規制」をご覧ください。
また、市の都市計画課や建築家に確認されることをお勧めします。
参考URL:http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/toshisei/to …
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