いつもありがとうございます。
建物と隣地境界の間(約3.5m)に物置を置きたいと思うのですが、制約条件などの問題がないか心配です。
地域の「土地計画」という資料に「隣地境界から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの後退距離については、1m以上とする」という記載があります。
物置は市販のスチール製のもので大きさは、おおよそ間口2m×奥行3m×高さ2.4m、です。建物側に寄せて置けば約1.5m空くので良いのですが、窓が隠れてしまうので、境界側に寄せて置けたら良いと思っています。このような物置の設置は違反(マナーを含めて)となるでしょうか?現在、隣は空き地ですが、いずれは家が建つものと思います。
No.5
- 回答日時:
隣が空き地であれば、6平米の小さな物置程度なので、とりあえず、空き地に、寄せ気味で建てておけばよいのではないですか。
市販の物であれば、あとから移設も簡単なので、クレームがあったときに対処で十分だと思います。
そもそもお隣がきちんとルールに乗っ取った家を建ててくれるかどうかも、わからない段階で気を使うこともないと思います。
お隣がルール通りに建築をして、お互いルールを守りましょう、ということになれば、もう一度地域の土地計画が6平米の小さな物置も含むのかをよく確認し、該当するようであれば移築でよいと思います。
まあ、その代わりとなりが建築するときに、少しぐらい傷つけられても、文句をいわない優しさは持ち合わせた方が良いと思います。
ありがとうございます。
外構業者に打診してみても、気にしていない様子でした。
できるだけ確認してから設置しようと思います。
お隣さんがいらした時もコミュニケーションすることを忘れないようにしたいと思います。
No.4
- 回答日時:
市役所に確認した方がいいですよ。
役所によって見解は異なります。厳しいところでは建物とみなされる場合があり、ひどい時には、固定資産税の算出に加算される場合もあります。
あと質問者さんの物置は、かなり大きな物なので、建物としてみなされる可能性は大きいですね。外壁後退の範囲に置かれると言うことですが近隣からクレームがでれば、撤去しなければならない可能性も大きいです。
No.3
- 回答日時:
建築物とは、
建築基準法では、建築物に該当するものを、定義しています。
まず、「土地に定着する工作物」であることが前提となっていますが、ここで言う「土地」については、陸地のほか、建築的利用可能な水面、海底なども含まれます。
また、「定着」についても、土地に緊結された状態のみならず、その物の利用上において、経済的に定着された状態も含みます。
建築物の定義は、次のような区分によって具体的に規定されています。
・屋根があり、かつ柱又は壁あるもの。
これに類する構造のものも含まれます。
一般的に「建物」と言われているのがこれに該当します。
なお、海水浴場の休憩所のテント、すだれでふいた軽微な取り外しできるものは建築物に該当しません。
建築物に該当しない特殊な例としては、
鉄道の客車、貨車、バス、コンテナ、船舶なども随時かつ任意に移動できない建築物として利用する場合は建築物とみなすのが国交省の考え方です。
よって、随時かつ任意に移動できるがどうかで、建築物になるか、ならないか、判断します。
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