No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
土地を2年以内に先行取得した場合は、土地のローンを組んだ先に建物を抵当に入れる場合は、土地のローン残高も住宅ローン減税の対象となります。
もう一つ、住宅ローン減税は、あくまでも建物が対象で、それに土地代金が付属した場合は、土地のローンも含めることが出来るのです。
従って、建物を全額自己資金で建てた場合は、住宅ローン減税は適用されません。
この場合、自己資金は土地の取得代金に充てて、建物の資金はローンを利用するべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/14 17:04
銀行ローン1本で行きたいため土地を銀行ローンで購入し、その後じっくりと間取りを考え自己資金で建物をと考えていました。
自己資金のみでは土地価格の半分くらいしか支払えないので、土地は自己資金+銀行ローン、建物は金融公庫となりますね。。。
No.3
- 回答日時:
建築条件付きで土地を購入して、その後に建物を建てた場合は、土地・建物のローン残高ともに住宅ローン減税の対象になります。
そうではなく、土地だけを購入して、別途建物を建てた場合は、建物のみのローン残高が住宅ローン減税の対象となります。
ただ、実際の控除額は、所得税を納めた金額が住宅ローン減税の限度ですから、建物のローンだけで、限度額までになってしまう場合は、土地の分が減税の対象にならなくても損は有りませんから、参考URLをご覧になり、概算で計算してみてください。
参考URL:http://www.82bank.co.jp/sumai/zeisei/genzai.html
No.2
- 回答日時:
・住宅の新築日前2年以内に住宅の敷地を購入したとき
・住宅の新築日前に3か月以内の建築条件付きで住宅の敷地を購入したとき
・住宅の新築日前に一定期間内の建築条件付きで住宅の敷地を購入したとき
・住宅の新築日前に新築工事の着工日後に受領する借入金により住宅の敷地を購入したとき
これに該当すれば良いのでは?
土地の坪数などは、一緒に購入するのと同じです
http://www.okane.co.jp/navi/jyutaku/jyutaku21.htm
No.1
- 回答日時:
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