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知人が半年間で2度目の
万引きをして拘留されています。
今日まで2日間拘留され
身柄を拘束されたまま
明日裁判所に行くそうです。
(1)これは拘留の手続きのためでしょうか?
(2)ここで在宅に切り替わる、場合はあるのでしょうか?
(3)そして、
10日間の拘留→さらに10日間拘留
→起訴→1~2ヵ月で裁判(保釈金が払えなければその間も身柄拘束)
→判決、懲役または罰金、という流れが一般的なのでしょうか。
判決が罰金刑で保釈、となったとして
最終的にこれくらいの日数がかかるのでしょうか。
(4)この間、家族・知人にできることを教えてください。

A 回答 (3件)

1 逮捕されて48時間以内の最初の検察官への送致なら、弁明の機会と留置の有無の判断と裁判所への10日間の勾留請求のためでしょう。

検察庁と裁判所は隣接していますから、その場合両方に行きますよ。
そこで検察官はいきなり起訴をすることもできますが、たいてい釈放か勾留のどちらかです。
そうではなく、すでに勾留状が執行されており勾留されているのなら、検察庁に行くのは検事の取調べのためです。
2 あります。でも滅多にないです。
3 そうです。
争いが無く被疑者が同意すれば検察官は略式起訴をし、罰金刑ということもあります。その場合は公判は開かれず即日判決が出るので罰金を払って釈放されて終わりです。
4 知人にできることは、勾留について接見禁止指定が付いていなければの話ですが、まめに面会に行ってあげることくらいですね。家族ならいい弁護士を私選弁護人として付けてあげることでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の詳しいご回答、
本当にありがとうございます。
道筋がだいたいわかって、
少し気が楽になりました。

長い時間がかかりそうですが、
元気に復帰できるように
頑張りたいと思います。

お礼日時:2009/08/06 23:30

(1)について


逮捕後の手続きとしては、まず警察の取り調べを受けた上で48時間以内に検察庁に送致され、検察庁では検察官からも簡単な取り調べを受けます。取調べの結果、勾留が必要であると判断した検察官は、送られてきてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をします。裁判所にいくのはこの勾留請求に基づく勾留裁判を行うためであると考えられます。
(2)について
勾留裁判において裁判官は検察官の請求内容と被疑者の弁解をもとに勾留の必要性を検討します。勾留の必要がないと判断されればひとまず身柄は釈放され、それ以降は在宅で行われることになります。
(3)について
一般的な刑事手続きの流れとしては質問者の方の言うとおりですが勾留延長、起訴時には再度勾留の必要性が検討されます。これらは捜査のために身柄を確保しておく必要があるかにかかってきます。
(4)について
一般論としては、被疑者自身が身柄を拘束されていて動きが取れないのですから被害者との示談が考えられるでしょう。具体的には被害者の損害を回復と被害者の宥恕(許し)を得るための活動ということになります。損害額が比較的軽微な窃盗事件などの場合には示談によって被害届の取り下げや被害者からの処罰を求めない旨の陳述書などを取り付けることによって起訴猶予処分にすることも検討すべきです。
このケースでは一度目の万引きの時には店側が厳重注意で済ませているのにもかかわらず再度万引きしてしまったということのなので店側の宥恕をとることができるかがポイントになると思います。

参考URL:http://www.atombengo.com/1taiho/taiho1.html
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面会ですが、留置場の面会は、1日1組となっていますので、友人が家族に承諾なく面会をすれば、家族の面会は出来なくなります。

その点は、注意して下さいね!

半年の間に、二回の万引きとなった場合は、略式起訴は期待しないで下さい。
万引きの理由如何で、正式に起訴されます。
検察官は、反省していない証拠として起訴する可能性が十分にあります。

略式で終わるのであれば、最初の10日の勾留延長で起訴されます。
更に延長された場合、正式な起訴をされる覚悟はして下さい。

正式に起訴されたら、早い時期に拘置所に移送され、公判を待つ状態になります。
普通、万引きでしたら、身元引き受けがあれば、警察の段階で在宅調べとなるのが大半を占めています。
身元引き受けが居ない、万引きでも悪質な場合(高額被害、複数の被害、短期間に再犯した)は逮捕拘留されます。

相談者さんの友人の場合、少額で短期間の再犯だけならまだ罰金刑の可能性は残りますが、万引きだから罰金刑になるとは言えません。

複数回の万引きがあれば、常習性がある悪質として検察官は判断します。
2回の万引きで、懲役に行ったケースもあります。
前回は、多分不起訴ではなく、起訴猶予となっていると思われ、起訴猶予であれば、今回の件と併せて起訴されます。
二件の窃盗罪ですから、起訴猶予は取り消しされて、起訴されたら略式で終わる可能性は低くなります。

前回警察で、微罪処分として検察官に書類を送検していた場合、罰金刑の可能性はあります。

この回答への補足

詳しいご回答本当にありがとうございます。

今日、事の状況が大体わかりました。

前回の万引きでは、
お店のご好意で見逃していただいたようです。

今回、また同じお店で万引きを犯し、
通報されたという次第のようです。
額としては、たいしたものではないそうですが
雑貨、小物など50点も万引きしたそうです。

精神的な病気の可能性も考え、
戻って来るができたら
病院などにも相談してみようと思います

本日、どうなったかについては、
ご家族からまだ連絡をいただいておりません。

今回の件には、あてはまらないと思いますが
最初の拘留10日で略式起訴
→罰金を支払い釈放、という場合もあるのでしょうか。

補足日時:2009/08/07 19:50
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