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原付バイクは、6ヶ月及び、12ヶ月の法令点検を受けないと罰則があるのですか?詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

原付に限らず、他の二輪でも車でも、法定点検を受けなくても罰則はありません。



もちろん、車検とは別ですよ。
って、原付には車検は存在しませんので。
「まったく点検しなくても罰則は無い」
ってことになります。
ただし、点検を怠ったことでじわじわと不具合が進行してゆき、いつ発病するかわかりませんけどね。
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この回答へのお礼

罰則規定は無いのですか。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 00:55

罰則はありません。


でもランプ類が点灯していないと整備不良で違反となります。
テールランプやブレーキランプは気づきにくいので要注意です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 18:41

日常点検をしていないと当然罰則は適用されます。


法令点検は受けなくてもいいですが、所有者はしなくてはなりません。
ただし、道路を利用する手段や方法は、みなさんさまざまで、
交通安全週間のとき、
歩行者としてないしは自転車で赤信号を無視した動きを
警察庁の軽視長官が視察で目撃したとしても、
罰則は適用されないような気もします。
点検も似たようなところがあります。
車検のときだって、確認しませんし。
だからといって、
「赤信号みんなで渡れば怖くない」なんて言ったやつらは
・・・だと個人的には思いますね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。罰則規定が、あるとの事ですが反則金や罰金が課せられるのでしょうか?

補足日時:2009/08/09 00:58
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 18:40

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