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「整骨院」という名称は正式名勝ではなく、「接骨院」が正式名称である、という話を見聞きしたことがあるのですが本当でしょうか?
柔道整復師法を読んでみましたが、そのような条文は無かったので、この話の根拠が不明です。

A 回答 (3件)

うそですよ(@^^)/~~~



医師のいる治療施設を病院・診療所・クリニック・医院どう称しても、
法的基準満たしていればいいのと同じです(@^^)/~~~

接骨院も整骨院も治療内容は同じで、単に名称が異なるだけです。例えが変かもしれませんがおはぎとぼたもちのようなものでしょう。

ここは、医療類似行為者(按摩・マッサージ・指圧師・鍼師・灸師・柔道整復師)の中の柔道整復師の資格を持っている柔道整復師が治療を行う治療所です。「整復」とは骨折や脱臼した部分を元の場所に戻す事いいます。いずれも国家試験によって取得する資格ですが、医師ではありませんので手術注射・薬の投与・レントゲンなどは、扱う事が出来ません。柔道整復師の専門は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ) です。治療方針・方法などは、それぞれ異なるので一概に言えませんが、一般的には、問診・視診・触診・打診・圧診・検査などを施し、充分な説明の後、急性期のものでしたら、受傷後2~3日RICE処置・以降、温熱・手技・電器・運動療法などを施します。(損傷度により多少変わってきます)原因の見当たらない慢性的な痛み(疲労・倦怠感など)は、保険診療の適用外となり、自由診療となります。また、病院や診療所と同じように健康保険が使えます。ただし、会計は「受領委任払い制度」という形式を取りますので、健康保険を提示すると共に療養費支給申請書(=レセプト用紙)に受診者の署名が必要となります。
また、整形外科との違いは、メスで切り開かずに、骨折や脱臼を”手だけによる外科手術”で治すところ、つまり、整形外科は西洋医学、接骨院・整骨院は東洋医学です。

それから、整体院との違いは(接骨院・整骨院によっては、整体もやっているところもあるようですが)、接骨院・整骨院が骨折・捻挫などの急性症の治療に対し、整体院は姿勢のバランス・血行・神経・脊椎・圧迫・交錯、肩こり・腰痛などの慢性的な症状の治療です。
http://homepage2.nifty.com/osiete/s727.htm

また、鍼灸・マッサージの資格は4資格あります。
下記を参考まで。
http://shingakunet.com/qua/select/rc181.html
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
法的基準を満たしていれば、どちらでも良いのですね。

「受領委任払い制度」というのも聞きますが、通常の病院で行われる保険請求と定義が違うだけで、手続きには相違点が見られないように思うのですが・・・
この点についても教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2009/08/12 18:45

はじめまして。


法的なことには疎いのですが、最近知人が接骨院を開業したので
参考になればと思い、回答させていただきます。

前の回答者さんのおっしゃるように、開業するだけなら、
名称は比較的自由がききます。
しかし、その施術所で健康保険、労災、自賠責などの
各種保険認定を受けたい場合は、名称にかなり制限があるようです。
確か、○○クリニック、○○整体院、などの名称はNG。
というか、「接骨院」以外の名称はかなり難しいらしく、
整骨院という名前も、今はあまり歓迎されないとのことでした。

最近開業した知人は当初、接骨院以外の名称を考えていたようですが、
認定の件がネックになり、結局○○接骨院という名称に決めました。

そういう意味で、接骨院が正式名称ということではないでしょうか?
ただ、他の名前が法律違反ということではないはずです。
各種保険適応の認定を受ける際に不利になるというだけだと思います。

根拠とする法律が提示できず、申し訳ありませんが、
参考までに・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど!
保険適応の認定を受けるうえで不利になるということがあるのですね。
一種の指導のようなものでしょうか。
とすれば、各種保険組合や開業の際に申請をする各自治体によって差があるのかもしれませんね。

保険請求という観点から見ることを忘れていました。
実体験に基づくお話でよく分かりました。

お礼日時:2009/08/13 17:25

同じひとならいいんですが・・



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …・。

整体院では治療行為は、一切、認められていません。
怪我とかをさせれば、傷害罪で訴えることができます。
業務として、認められていないので、そうなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

整体師は国家資格を持っているわけではないので、治療はもちろん、「治療類似行為」も認められていないですね。
ただ「治療類似行為」の定義が曖昧な部分もあって、「害を与える虞」が無ければ許されるという最高裁の判決もありますし・・・

正直一般市民にとっては違いは分からないですね。

お礼日時:2009/08/13 17:18

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