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賃貸マンションの保証人になっていて、本人が亡くなり家賃支払いと部屋の空け渡し義務が発生しました。保証人になった当時から状況が変わり(離婚など)、自分には支払う余裕がなくて困っています。

A 回答 (3件)

何故、状況が変わった時点で、対処をしなかったのでしょうか。



保証人が、簡単に放棄できるようでしたら、保証人の意味がなくなってしまいます。

本人に何かあったときのための保証人ですから、その義務を変えることはできませんが、大家さん(不動産会社)に事情を話して、分割や免除などを誠意を持って話してみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

離婚や本人の死亡の時期が一時に集中していて対応ができませんでした。保証人の意味を考えて、大家さんにも相談してみます。
早速のお返事どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/14 08:29

あなたは本人(亡くなったかた)の相続人ですか?


相続人でないなら、先ず相続人に請求しろといえばいいと思います。

本人とあなたの関係によってやるべきことがだいぶ変わってきます。

この回答への補足

亡くなったのは兄で、配偶者がいたようですがフィリピンあたりにいるようで、連絡が一切取れません。

補足日時:2009/08/14 09:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相続人がいないようなので負の相続をしないよう気をつけます。

お礼日時:2009/08/16 16:05

借主であった方と質問者様の関係は?


保証人は解約権の行使が出来ません、
質問者様が借主と血縁関係がある場合は、解除するなど出来ますが(血縁が離れすぎている場合は近親者から委任を受けるなどが必要だと思います)、単なる、保証人であれば借主の遺族に解除してもらうしかありません。

借主の財産は?
借主の財産があるのでしたら、
通常、遺産分割前なら、
共同相続人全員対して賃料の全額請求が可能です。
延滞家賃については、相続人全員での分割と考えられており、法定相続人がその相続分に応じ承諾と考えられます。

遺産分割後なら
特定の人に決まった時には、その相続者に対し請求できます。
延滞家賃については、相続人全員での分割と考えられており、法定相続人が、その相続分に応じ承諾と考えられますが、相続人の合意を得て、債務を引き継いだ者に対して請求することもできると考えられています。

相続人がいなければ、財産管理人がいますので、そちらに相談。

遺品の整理で、契約を継続する場合は、遺族又は財産管理人に保証人を解除したいと申入れてください。

細かい状況が不明なので、上記は一般的なことです。

この回答への補足

借主との関係は、実の妹です。
財産は部屋の中の家財と借金があるくらいです。
遺品はすべて廃棄したいです。

補足日時:2009/08/14 09:41
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この回答へのお礼

いろいろ全く解らないことだらけでしたので助かりました。
賃貸借契約は解除の方向で、管理人に相談します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 16:02

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