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お聞きします。
障害後遺症認定が14級の場合、
障害補償一時金が給付基礎日額の56日分+障害特別支給金8万円+障害特別一時金が算定基礎日額の56日分になるらしいのですが、
障害特別一時金は、ボーナス金を基礎に計算すると聞きました。
僕はボーナスのない会社で働いていたんですが、この場合障害特別一時金は支給されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

支給されます。



平均賃金の6割相当が補償部分で、それだけではなんでも低かろうということで、平均賃金の残りあと2割相当を、ボーナス対応と称して特別という名をつけての加算をしています。ボーナスの有無は関係ありません。
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