No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No7です。
質問にお答えして。日本国憲法が、「第6章 司法」の章に、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」(第81条)と定めています。
ですから、本来の判決に対して直接関係はないが、憲法と、その判決に関する法律の関係について、最高裁判所はどう考えているかを示したほうがよいと判断した場合などに、「傍論=ぼうろん」を付け加えることがあります。(判事一人一人が、少数意見やコメントを付け加えることもあります。)
最高裁の法律に対する判断は、非常に重い(=憲法81条に規定されている権限です。)意味があり、去年最高裁判決で国籍法に対して違憲判決が出されたため、国籍法が改正されました。
国籍法違憲最高裁大法廷
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokuseki …
<それ自体で、内容が正解として、法律のように拘束力、実情を判定する論拠になるものなんでしょうか?
それとも、それを根拠として論陣をはる力の大きさで内容が正当化されてゆくもんなんでしょうか?。
そのことの解釈、根拠で外国人に地方参政権を与えるべきであると政治が動いているとゆうことでしょうか。
地方参政権だから与えてよい、与えるべきだ、与えていないのは間違いだとなっているとゆうことでしょうか?>
どういう意味の質問なのか、よく分かりません。なので、最高裁判例をもう一度(分かりやすく書き換えて)示します。
≪地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与するという=外国人地方参政権を与えるという法律を作ったとしても、憲法違反ではありません。≫という最高裁判所の判断が示されたということです。=法律判断
外国人に地方参政権を与えるかどうかは、日本国民の判断(=国会による法律の制定)によることになります。=政治判断
≪参考:外国人地方参政権が政治的問題になった経緯≫
元々、日本人が3K(汚い・きつい・危険)と言われる仕事を敬遠して、そのような仕事の人手不足が深刻になり、外国人労働者が増えだしたのがきっかけです。
それまで、大都市だけに集中していた外国人が、地方都市にも多く住むようになり、社会性の違いから元々の日本人住民とトラブルになることが多く発生しました。
それに対して、地方自治体の担当者は「外国人管理強化」を目的に、『外国人地方参政権』(一見、管理強化とは全く逆の権利付与に見えますが)を求めるようになりました。
というのは、「権利」と「義務」は裏表一体です。権利を与えるということは、義務を負わせるということです。(外国人管理強化ということをハッキリ言ってしまうと、外国政府・外国人から強烈な非難を浴び、実行不可能になること間違いなしなので、そういう呼び方をしませんでした。)
義務とは、具体的に言うと、氏名の一元化(投票する以上、通名などの複数の名前は混乱を招く)や、自治会などへの参加(自治会費納入、清掃・美化・交通安全などの運動への参加……等々)などで、外国人を多数の日本人の中に取り込んで、住民の力も借りて管理しようというものでした。
そして、与えられる権利である「地方参政権」の実態は、橋下大阪府知事が「地方分権」を求めているように、地方は国の奴隷状態でしかありません。大阪のような経済力・独自性のある地方でさえ、奴隷状態なのですから他の地方はそれ以下です。
三割自治と言われているように、市税では職員の給料や建物の維持費を負担するのがやっとで、何か変わったことをしようとすると、県・国に陳情し、頭を下げてお願いしなければ、何もできません。実質的に最終決定権はお金を出す国や県のほうにあるわけです。
この程度の地方自治に対する「参政権」ですから、自治体担当者は特に問題にしませんでした。
実態が地方自治体による外国人管理強化であるというのは、このような意味合いです。
この、地方自治体の外国人参政権を与えようという動きに、細かな内政問題に敏感な公明党が党勢拡大のチャンスを見出して動き出し、自治体の実情を知っている一般の地方議員も地方議会での議決に動きました。(外国人地方参政権を求める地方議会の議決は、1000以上です。)
それに対して、急に日本の主権が奪われるとか、朝鮮が地方都市を支配するなどの、論議が後追いでされるようになってきました。(その頃になって反対決議を出す自治体も出てきましたが、わずか5にとどまっています。)
理由は
1、自民党系保守派地方議員が自分の選挙の当落に大きな影響が出るので、反対の運動を始めた。
2、自民党以外の政党に属する地方議員は、票の増加が見込めるので自民党に対して逆の賛成に回った。
3、韓国系の民団が、組織維持に有利と判断した。
4、北朝鮮系の朝鮮総連が、「外国人地方参政権」は、日本側の外国人管理強化であるとして、反対姿勢を明確にした。
そして、火つけ元の地方自治体の側は、長期不況となって外国人の増加が以前よりも少なくなったことと、政党の争い・南北朝鮮の団体の争いの場になってしまったので、中立性が求められる自治体という立場上、外国人地方参政権を求める動きはまずいという判断で、積極的な動きをやめてしまいました。(潜在的な希望はある。)
日本の在留許可は厳しいことで有名ですし、島国ですから入国してくる外国人は、ほとんどすべてチェックされています。大陸国家のように密かに入国することは、ほとんど不可能です。違法に日本に滞在している外国人は、パスポートの偽造か、滞在期間を超過しているかのどちらかで、いずれにせよ外務省には入国時の書類が保管されています。日本の国益に合わない外国人を排除することは、他国よりも相当容易なのです。
また、外国人地方参政権を実施すれば、このような違法滞在者(=日本人に不利益を与える外国人)の相当数が地方自治体・近隣住民にもわかるようになり、あぶりだされます。(長期に住んでいるのに、参政権がないのは違法滞在者である可能性が濃厚です。)
≪注記≫
地方で外国人が半独立して反日地方自治体を作るなど、自殺行為と言ってよく、ありえないことです。
万一、地方に反日外国人が集まるなら、日本政府としては大歓迎でしょう。大都市にいる外国人は日本に協力的ということははっきりしますし、国が反日外国人の集まった地方自治体を管理するのは簡単です。お金がないのですから、反日外国人の多い自治体は日本政府に頭を下げてお願いするしかありません。
過去に、選挙で共産党員の市町村長が選ばれたこともありましたが、その地域で何か大変なことが起きたことはありません。日本政府がお金を絞って財政が苦しくなって、1期だけで終わりというのが普通です。
地元に経済基盤のある日本人でさえ、地方から都市に人口が移動して行き、地方都市は財政難に陥っている時代です。
「衰退する地方に住むという意思を持って地方にやってくる外国人」は、日本の伝統を並みの日本人よりはるかに愛している、「日本にほれ込んだ外国人」です。
反日外国人は、お金儲けができて自分の財産のある都市から動きません。
また、地方分権が進んでも権限拡大があるのは、政令市・都道府県などの規模の大きな自治体に限られ、中小地方都市は、上手くいっても高齢化による地盤沈下が止まる程度で、独立性を発揮できるような存在にはなれません。
<参考>
何故「民団」は、外国人管理強化につながる「外国人地方参政権」に賛成なのか。
現在の特別永住者の人口は、ピークだった1991年(約69万人)と比べ38%減の約43万人。
平成08年(1996年) 55万4032人
平成09年(1997年) 54万3464人
平成10年(1998年) 53万3396人
平成11年(1999年) 52万2677人
平成12年(2000年) 51万2269人
平成13年(2001年) 50万0782人
平成14年(2002年) 48万9900人
平成15年(2003年) 47万5952人
平成16年(2004年) 46万5619人
平成17年(2005年) 45万1909人
平成18年(2006年) 44万3044人
平成19年(2007年) 43万0229人
減少の原因として考えられるのは、1.毎年7000-10000人にのぼる帰化、2.日本人との国際結婚、3.死亡者数が新生児数を大きく上回っていること。
民団・朝鮮総連ともに所属する人数がピークに比べ、大きく減っています。
民団は、外国人地方参政権付与で帰化が減って、組織の崩壊を先延ばしにできるのではないかと見ています。(中期的視野)
朝鮮総連は、氏名の一元管理・所属員への地方公共団体関与によって、名前の使い分けによる資金集め・北朝鮮への送金が難しくなることを回避しようとして、外国人地方参政権に反対しています。(短期的視野:北朝鮮は『今』苦しい。将来のことを考えている余裕がありません。)
ネットと言う誰が言っているかわからない環境では、「外国人地方参政権」反対論を唱えている人の中に、北朝鮮系の組織的反対論が紛れ込んでいても、不思議ではないと考えています。
付記:外国人地方参政権の対象者
一般永住者 492,056
特別永住者 420,305
定住者 258,498
日本人の配偶者等 245,497
長期在留外国人140万人のうち、外国人地方参政権に賛成している在日韓国人は20万人です。7分の1の少数派の団体が賛成なのを理由に全体を否定する論は、一般永住者や日本人の配偶者などの多数派を無視しています。
<根本的な外国人地方参政権問題は、検討されているか>
上記の理由から、ネットでなされている反対派の議論は後付けですし、賛成派の側は、本来の「外国人管理強化」という本音を隠していますから、議論に本質がないと判断しています
<国政は日本国籍の人で、地方は外国籍でも可との発想は違和感を感じます。国政も、地方も大切な国の政治だと思いますが。>
私自身は、全く違和感を感じません。国政は国の政治で、地方は地方自治です。地方自治は「国権の発動」を伴いません。
sudacyu様の回答、ありがとうございます。
大変 わかりやすく、いろいろな角度からの見方が
かんでくだいてもらいまして、
長文、感謝いたします。
No.7
- 回答日時:
日本国憲法によって日本の主権が日本国民にあり、その主権に基づいての立法機関が国会である以上、国政に対して外国人参政権を認めると、憲法違反になると思われます。
日本のどのような政党・議員も、外国人の日本国政に対する参政権を認めようという論はないはずです。
外国人地方参政権については、
<最高裁判所は1995年(平成7年)2月28日付けの判決において、「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」「憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」として地方参政権を求めた原告の訴えを棄却した。
但し、その際、次のとおり,日本国憲法は定住外国人に対し地方参政権を否定はしていないので立法的施策が可能である、との傍論が付けられた。 「・・・このように、憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である>
ということで、
≪法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当≫という最高裁判所の判断が示されています。
外国人に地方参政権を与えるかどうかは、日本国民の判断(=国会による法律の制定)によることになります。
この回答への補足
「傍論」なんと読むのでしょうか?「ぼうろん」でしょうか?
これはどのような性質のものなんでしょうか?
それ自体で、内容が正解として、法律のように拘束力、実情を判定する論拠になるものなんでしょうか?
それとも、それを根拠として論陣をはる力の大きさで内容が正当化されてゆくもんなんでしょうか?。
そのことの解釈、根拠で外国人に地方参政権を与えるべきであると政治が動いているとゆうことでしょうか。
地方参政権だから与えてよい、与えるべきだ、与えていないのは間違いだとなっているとゆうことでしょうか?
(国政は日本国籍の人で、地方は外国籍でも可との発想は違和感を感じます。国政も、地方も大切な国の政治だと思いますが。)
与えることによって国はどんなプラスが考えられて、
マエナスが想定されるのでしょうか。
そのマエナスをおさえて
プラスをのばすかどうか、判断は国民でしょうか?
No.6
- 回答日時:
外国人の政治活動を禁止している法律の条文が在ったと記憶
していますが選挙に関連する投票が政治活動なら違法行為です。
ただし古い記憶なので刑法条文の改正が在ったかも知れません。
この法律が在るので他国からの資金援助での政治活動が違法
とされるのです。千葉県で話題になりましたよね
◎外国人に参政権を与える目的は外国人による政治活動の完全
合法化でしょうね。禁止している関連法の改正が主目的と思います
選挙法では無く、刑法による検討が必要と思います
中国政府が資金援助して政治家や政党を支配する事が可能となる
合法的に堂々とです。
ありがとうございます。
たいへんわかりやすいです。
私の疑問は
現状は、そんなにでたらめな環境にない(この外国人参政権)
それを、変えようとする運動の源はなんだろうかと
思っていました。
No.5
- 回答日時:
>外国人へ参政権を与える法律的な根拠はなにか?
明確な法的根拠はありません。
厳密にいえば、『外国人の参政権付与を阻む』法律的規定がない!から・・・という回答が可能でしょう。
外国人の参政権は政治的な見地によって発生するもので、純粋に法的正当性の問題だけでは判断できません。
ちなみに、参政権の意味を厳密に理解していない質問者が多いので、何度でも説明しますが、
参政権は、選挙・被選挙・公職就任・請願・直接請求などの包括的政治的自由権・および社会権で、選挙権に限りません。
例えば、デモに参加する権利・住民投票に参加する・政治情報の資料請求なども参政権の一部と言えますので、参政権の意味は慎重に論じるべきものです。
拙速甚だしい参政権論では、選挙権・被選挙権だけを参政権としていますが、それは妥当ではありません。
現段階で定住外国人の参政権授権水準は、日本は低くありません。
異常とは言えませんし、世界標準と言えるでしょう。
同時に外国人であることではなく、定住・永住の条件があって成立するものですから、外国人の参政権・・という言葉では、政治的にもあまりにも乱暴な言い方だというのが現実でしょう。
この部類の話では、極めて乱暴な話が行われていますが、今回は下記回答者さんが冷静な回答をしていますので、そちらを参照してください。
私個人は、定住外国人の参政権は、上級の公職就任以外は、全て認めるべきだと思っています。
被選挙権も解放していいと思いますが、それを決定するのは、立法府ではなく、憲法改正に関する手続法の国民投票にかけられるべき問題でしょう。
いろいろと教えていただきましてありがとうございます。
私の疑問の発端は、現状はそんなにデタラメなことをやっているのかとゆうことでした。
ザックリ感でいいますと、
外国籍の人に選挙の事では投票すること、立候補すること、地方の選挙も、国レベルの選挙でもですが、変えようとするには、何かの理由があるのだろうと思いました。それはなになんだろう?
プラスの面はなになんだろう?
とゆう疑問でした。
勉強します。
No.4
- 回答日時:
>外国籍の人に参政権を与える法的根拠はあるのでしょうか?
日本の法律では外国人参政権の法律がないので、現状では法的根拠はありません。しかし逆に言えば、外国人参政権は違法または違憲という根拠も存在しないということです。
外国人の参政権の話の前に、国籍の話をしたほうが理解が進むと思います。
日本の場合は単一国籍しか認めず、血統主義です。アメリカなどの移民の国では、出生地主義でその国で生まれれば原則的には国籍が与えられます。
国籍保持者=参政権保持者と考えると、世界的には次の問題が発生します。それは
二重国籍者はどの国の参政権を持つのか?
という問題です。
たとえば日本の両親がアメリカで子供を生むと、日本とアメリカの国籍が与えられ、日本では22歳までに選択することになっていますが、アメリカでは両方の国籍を保持していても違法ではありません。
この場合、住民票の形式さえ整えば、日本の参政権を保持することも可能になります。
困ったことに、国境を接している国々では、二重国籍が違法ではない国が多く、事実上外国人参政権と同じ状態になってしまっている国が多々あるのです。
これが外国人賛成権のあり方についての世界的な認識であるのですが、日本は出生地主義の国籍だったために、外国人に参政権を与えるということが、突拍子もないことのように感じるわけです。
次に他の方の回答にあるように、外国人でも税金を払っている以上、地域における参政権は与えるべきだ、という論理もあります。
外国籍であっても、日本で生活し日本に税金を納める以上(それも雇用保険や年金なども払っています)税金監視の権利である参政権も与えるべきだ、というものです。
外国人に参政権を与えないなら、納税義務の免除を与えてもいいのです。
今年のノーベル賞の受賞者が日本人でありながら、アメリカ国籍取得者ということで、日系人のあつかになってしまい、日本人4人だったはずの受賞者が日本人3人+アメリカ人1人になりました。
これをうけて、自民党の中にも「頭脳流出に対応するためにも、二重国籍を認めるべき」という論調があります。
国境は厳然とあるものの、人の流れが多様化しており、日本人が外国で外国人参政権などの恩恵を受けることが多いなら、日本も同じように整備する、という理解の仕方あります。
いずれにしても、現状では法的(憲法を含む日本国法)な根拠は一切ありません。
いろいろと教えていただきましてありがとうございます。
現在の状態が異常でもなく、世界でもとんでもない状況ではなさそうだとしますと、現状継続で、何かマエナスな事あるのか?
それ以上にプラスな事あるのか?と
疑問がわいてきました。
No.3
- 回答日時:
■その根拠となるものはなんですか?
在日外国人が、国民の義務(特に納税)を完全に果たしている場合、国民と同等の受益・権利を与えるべきではないか?という考え方が基本になると思います。
■具体的に(法律違反とか)教えてください。
憲法解釈の問題です。
簡単に言ってしまえば、参政権が、人権に帰属するものであるとするならば、日本国民以外にも与えられるべきですが、憲法上では、日本国民に与えられるものであり、国民固有の権利との見方からは、違憲になります。
外国人参政権を認める人達は、人権説に基づき、憲法改正では無く、立法での裁量範囲という立場になります。
まあ、いずれにせよ、そう簡単には出来ないと思います。
訴訟になれば、過去の判例からも、どこかでは必ず違憲判決が出ると思いますし、恐らく訴訟になります。
■それぞれの政党で内容もちがうのでしょうが、できましたらそのへんも
説明お願いしたいと思います。
国政と地方とか、モロモロの違いはあると思いますが、政党の支持団体の都合上の理由が大きい様に思います。
〉それを認めていない現状は、異常なのでしょうか?
認めていない現状を、異常とは思いません。(特に国政)
当該外国人が、国政に参加したければ、日本に帰化すれば良く、日本は、決して日本在住の外国人の参政を拒否しているワケでは無いのです。
私は、帰化せずに、複数の国家に対し、参政権を持つことを望んだり、賛成権を与えようとする方が、奇異に感じますし、それを行うのであれば、憲法改正論議を避けるべきでは無いと思います。
この回答への補足
再度、すみません。すぐにパッパと理解できないものですから。
日本国籍のある人に、参政権があって、国籍を持たない人には参政権のない状況は、世界でも一般的で異常ではないとゆうことでしょうか?
そうしましたら、現状維持が異常でないとなるのでしょうか、
外国人にどうして参政権を与えようとしているのでしょうか?
納税の件(納税しているから参政権)は少しちがった事のように思います。
よろしくお願いします。
いろいろと、教えていただきましてありがとうございます。
少し、整理がついてきた幹事がします。
現状は、合法であり、世界でも飛び抜けて異常な状態でない。
十分標準的といえると解しました。
現状を変えようとしている動きの
原動力はなんなんでしょうか?
どんなプラスになるのでしょうか?
また疑問がわいてきました。
No.2
- 回答日時:
判例で、法的に禁止はされていない、という話しだと思いました。
日韓で、互いに、地方参政権を認めようという動きがかつてあって、韓国ではすでに、日本人の地方参政権が認められています。結局は、国家間の枠組みの巨大化が流行なのです。EUしかり、ASEANしかり、NAFTAしかり。中国やインドは、一国だけですでに巨大。敵が強大であれば、連携組まないと立ち向かえない。政治的な結びつきもその一環でしょう。
日本の貿易は、すでに、中国、韓国、台湾をなどを主としてアジアに大きく依存しています。輸出も輸入も半分くらいがアジア地域のもので、経済的な生命線が、アメリカからアジアへとすでに移っています。先を見つめた戦略を打っておかないと、日本のような小さな島国は今のままでは尻つぼみ。国際化を計っていかないと、大国がひしめく中では発言力も小さく、グローバルな競争社会の中で生き残れません。
自民党の一部が唯一、外国人の地方参政権に慎重なのは、保守票を考えてのことです。しかし、自民党からは1000万人移民計画なども持ち上がっており、それは当然、外国人の地方参政権を認めるに等しい行為であって、自民党も現実的には、遅かれ早かれ、認めていく方針にあるのだと思います。
この回答への補足
よろしくお願いします。
日々、自分の理解度の老化を感じております。
パッパと理解できなくなってきてます。
再度、お願いします。
外国籍の人に参政権を与える法的根拠はあるのでしょうか?
現状(認めていない)は異常なんでしょうか?
そのまま、現状で問題ないのに、どうして変えようとするのか
そのプラスとなるものは何かと疑問がわいてきました。
いろいろ教えてもらってありがたく思っています。
No.1
- 回答日時:
WIKIPEDIA「外国人参政権」を参照下さい。
■法的解釈
■各政党の反応
など参考になります。
この項については
「この項目は著作権侵害が指摘され、現在審議中です。
審議の結果、該当する投稿以降の版全てもしくはこの項目自体が、履歴も含めて削除される可能性があります。この版の編集や引用はしないで下さい。」
とのことですので引用は避けます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD% …
紹介いただきましたWIKPEDIAよませていただきました。
勉強になりました。
感想は、かたすぎて、小生の理解力ではむつかしいようですが、
勉強します。
感謝。
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