
No.4
- 回答日時:
ふだんから取引先で慶弔があったとき、「慶弔費」あるいは「交際費」などとして支出しているなら、もらったときも「雑収入」として事業の収入にカウント。
取引先であっても「事業主貸」として支出しているなら、 もらったときは家事費であり記帳不要。
そのお金を事業会計に組み入れるときに限って「事業主借」。
いずれにしても、「非課税の雑収入」という考え方はありません。
個人事業に「社葬」という概念もありません。
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