チョコミントアイス

今年、会社を設立したものです。初めての事が多く、いろいろ四苦八苦しております。皆さんの知恵をお借りできればと思います。
実は、今住んでいる住宅を兼会社として使用しております。(一人会社です)減価償却費として経費を計算できるとありますが、住宅ローンの控除を受けていると計上できないとありました。最初に住宅を購入してからの会社設立だった為に、住宅ローン控除を受けました。この場合、減価償却としては計上できませんよね?また、仕事場のスペースは、部屋のほんの一部分です。ほとんどが、住居です。
計上されない場合は、確定申告の際は減価償却欄は、空欄という事になるのでしょうか?もちろん今後いろいろ備品の購入はあると思いますが・・・。
こんな事も分からず、会社経営しているのか(怒)と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご指導いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

家屋を住宅として使用するなら、事業とは無関係ですから、その支出は事業の経費にはなりえません。



家屋を事業用に使用するなら、その家屋の固定資産税や減価償却費は事業経費となってきます。

ご質問のように住居用の家屋の一部を事業用に使用する場合には、事業で使用する面積割合で固定資産税の支払いを経費にできるでしょう。

減価償却費とは「家屋を建てた費用を数年にわたって経費にする」という考え方ですので、ローン支払いが一部事業用の支払いになってくると考えるわけです。

すると、住宅取得のためのローン支払いではなく、事業用資産に対するローンの支払いということになり、住宅取得ローン控除の要件に該当しなくなってしまう部分が出てきます。
これは会社が建物を借金で建てるときに住宅取得ローン控除が受けられないという当たり前のことを考えると理解できると思います。

ローンがあると減価償却できないという組み立て方でなく、事業用資産だから事業経費として減価償却が可能なので、もとより住居はその対象になってないという組み立て方が論理的だと存じます。

住居として建てたが、一部を事業用途にして、固定資産税や減価償却費を事情経費にしたいという希望と、ローン控除の関係は、個別に税務署にて指導を受けるのが、後々間違いなく処理ができます。
まったく認められないというわけではないですが、ローン控除額が減額されるので、全体的な税負担が「手間暇かけたのに、かえって多くなってしまった」という場合も想定できます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/23 10:10

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