No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日、法律第93号)」は、本当に行き倒れやホームレスなどにしか適用されない法律です。
刑務所収監者の遺体については、『監獄法(明治41年3月28日 法律第28号)』第73条以下に規定がありますので、まずはそちらをご確認ください。
参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1908L028.html
ありがとうございました。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(旧監獄法)」第177条に「被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。」 とありました。
刑務所の所長が執り行うのですね。費用は国税でまかなわれるのですかね。詳しくは「法務省令」にあるようですが、どうやって探すのか、わかりません。とりあえず、リポートの回答は形を整えられそうです。
感謝です。
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