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獄中で病死などが原因で亡くなる囚人は多いと思います。
その中には、親族が縁を絶ち、遺体の引取りを断るケースも多いと思います。このような場合、刑務所はどのように遺体を処理するのですか?
「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日、法律第93号)」に基ずいて刑務所所在地の市町村が遺体を引取り、火葬にし、無縁仏として近隣の墓地に埋葬するのですか?
あるリポートで、この問題に触れねばならなくなり、困っています。
ご存じの方は教えて下さい。

A 回答 (1件)

 「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日、法律第93号)」は、本当に行き倒れやホームレスなどにしか適用されない法律です。


 刑務所収監者の遺体については、『監獄法(明治41年3月28日 法律第28号)』第73条以下に規定がありますので、まずはそちらをご確認ください。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1908L028.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(旧監獄法)」第177条に「被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。」 とありました。
刑務所の所長が執り行うのですね。費用は国税でまかなわれるのですかね。詳しくは「法務省令」にあるようですが、どうやって探すのか、わかりません。とりあえず、リポートの回答は形を整えられそうです。
感謝です。

お礼日時:2009/08/25 21:00

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