誕生日にもらった意外なもの

衆議院解散時の公示日と投票日はいつ誰が決めるの?法律的には

A 回答 (2件)

憲法7条1項の4号には、天皇の国事行為として「国会議員の総選挙の施行を公示すること」が挙げられています(ちなみに衆参の一般選挙を「公示」というのはこの規定に由来します)。



一方で国事行為には内閣の助言と承認が必須であり(同条)、内閣はあらかじめ、選挙の施行日(および公示日)を決定することになります。今回の総選挙でも、内閣は7月21日の臨時閣議で総選挙の施行公示を閣議決定しています。

従って、法律的には内閣となります(実際には首相が、与党や内閣官房と相談の上決めて閣議の承認をもらうということになりますけど)。なお決定の時期は、法律的には明定されていませんが、総選挙の投票期日は解散後40日以内という規定があるので(憲法54条)、その範囲内でかつ公選法に定める選挙期間(少なくとも12日)を満たす範囲内で決めるということになります。もちろんこれも実際的には、解散と投票日は一体のものとして首相が与党などと相談して事実上決めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/25 02:19

日本国憲法により


解散の40日以内に選挙を実施することが決まっています。

公示日はそこから逆算でしたっけ?
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