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中小企業(工務店)を経営している友人と飲む機会がありました。
雑談の中で、売上を計上するタイミングについて疑問に思ったので質問させていただきます。

友人の会社はいわゆる大手から下請けで仕事を請けていますが、さらに外注先に仕事の一部を発注することがあります。

友人の会社が元請けに対して売上計上、請求するタイミングは「外注先からの請求書が出揃った時」だというのです…

今までの仕事の中で、売上を計上するタイミング(基準)として「出荷基準」、「検収基準」などは例がありますが、これは初耳でした。

ちなみに、当月内で「外注先からの請求書」が揃っていない場合は、受領した請求分は「仕掛」となっているそうです。

業界(建設、土木)で普通の方法なのでしょうか?

なお、友人の会社は非上場です。

A 回答 (4件)

このようなケースはありますよ。


おそらく外注先からの請求書を確認後、売上請求額を確定させたりするのでしょう。当初設計と実際の建築内容が異なってくる場合が多々あります。原価が確定したのちで、顧客と打合せして売上金額を決めるのです。
そもそも、「出荷基準」とか「検収基準」とは税務・会計のお話です。
売上請求書をいつ発行しようが、請負契約であれば、原則引渡し日が売上計上日です。
話をごちゃ混ぜにしてしまうと、税務上問題があるとかおかしな方向にいってしまいます。
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おそらく、外注先で使用した材料等の価格の変動により、下請からの請求金額が変化するので、便宜的にそうしているのだと思います。



私は実は歯科医師です。医療機関の場合、健康保険診療を行なった時に、患者さんは3割を自己負担するわけですが、残りの7割を支払基金というところへ1か月分づつ請求します。すると2ヵ月後に払い込まれます。つまり2ヶ月分の売掛金が発生するわけです。

しかし、請求した金額どおりに支払われるわけではありません。請求書はレセプト審査委員会というところで審査されます。ここで変なルールがあって、たとえば歯の根の治療をした場合には撮影するレントゲンは4枚までと決められています。必要があって5枚撮影しても4枚しか認められないことになっているので、しかたがないとは思うのですが、隣り合った2本の歯の治療をしたときに8枚のレントゲンを撮ると、「隣の歯だから一緒に写るはずだ」として2、3枚削られて5枚にされてしまったり6枚になったりします。何枚削られるかは明確な基準がなく、審査委員のそのときの気分で決まるようです。異議を申し立てて再請求をすることはできるのですが、そのためには患者さん1人分の請求書を一旦取り下げて再請求し、審査を数ヶ月も待たなければならないので、ほとんどの場合は医療機関が泣き寝入りをします。

前年の12月の診療報酬を翌1月の10日ごろまでにまとめて請求すると、2月の20日過ぎごろに診療報酬が払い込まれます。この時にたいていの場合、数百円から千数百円程度が勝手に減額されています。
正しい会計手続きは、12月に請求した金額を売掛金とし、減額された部分を貸し倒れとして処理することになるのですが、面倒なので2月に入金があった時点でその金額を売掛金として計上し、確定申告を行います。

数年前に開業後初の税務調査が来たので、税務署員に聞いてみたところ、「本当は貸し倒れにするのが正しいのだけれど、誰もそんなことをやっていないので、入金金額を売り掛けにしてもかまわない。」と言っていました。
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こんにちは。



私は以前、税理士事務所にパート勤務していたことがあります。
その時、工務店とか建設業者(中小)が関与先だった場合、売上
(完成工事高)計上を「(元請に)請求書を発行したタイミング」
でするように指示されていました。

私は簿記1級を勉強していたので、「完成基準」とか「進行基準」
で考えていたので、上司に「工事台帳のようなものはありますか?
収益の計上のタイミングが知りたいので…」と言ったら、「関与先
から預かった請求書のコピーがあるでしょ?」と怪訝そうな顔をさ
れました。それで、「請求書を発行したタイミング」で計上するの
だと知ったのです。

その請求書の中には「出来高○%」という内容の請求書があった
ので、上司に「進行基準みたいな感じで収益を計上するというこ
とですか?」と聞いたら、「いや、完成基準だよ」との回答が返っ
てきました。(「実現主義」という言葉を使ってみましたが、その
上司はピンと来てないみたいだったので、それ以上は突っ込みませ
んでした)

その上司はしきりに「収益は発生主義で」と言っていました。
その上司が言う「発生」とは、どうやら「請求権の発生」という
意味であるということが、何度かやりとりして分かりました。
その上司は税理士ではなかったのですが、彼が申告書類を作って
税理士のチェックを受け、普通に申告しているみたいです。

建設業じゃなくてもそういうことがありました。
例えば酒屋さんで、商品を引き渡したかどうかというのは関係なく、
注文を受けたタイミング(御用聞き)で売上を計上したり。
その会社の担当者は「関与先に資料の提出を求めたら、御用聞きの
メモしかもらえなくって。それ以上求めて怒らせたくないし。税金
を払うほど儲けが無いから、どうせ税務調査も来ないからこれでい
いの」と言っていました。

「え~そんな都合で収益計上のタイミングを決めるの?」と驚いた
と同時に、「これって学習と実務の違い?」それとも「税務上の考
え方?」それとも「その人の感性に左右されるもの?」と考え、混
乱してしまいました。その事務所を辞めた今でも、私の中で謎のま
まです。

そのご友人がご自分で申告されているのかどうかはわかりませんが、
もし税理士事務所に依頼されているのでしたら、多分そちらの指示
があってのことだと思います。
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それはおかしいですね。



建設業では「完成基準」と「進行基準」(1年超の工事の場合出来高で計上)
で売上を計上するようになっているので
検収後、発注者に引き渡した時点で売上となります。
期末時点で下請けへの支払が残っている場合は「未払金」として
原価に計上します。

期間の売上を操作したと見られると、税務署から怒られますよ。
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