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皆様、初めまして。

何度も同内容の質問をしまして申し訳ありません。

派遣社員として約4年に渡り働いていたのですが昨年(2008年8月)に、仕事が原因でうつを発病、お医者様より労務不能と判断され2ヶ月休職した後、派遣先の会社の意向で退職することになり、
その間、傷病手当金給付金を貰っておりました(2008年10月から健康保険は派遣元の会社から任意継続手続きを取り、はけん健保に切り替え)。
その後お医者様とも相談の上、体調が良くなったとの判断で、傷病手当金の支給限度期間である1年6ヶ月を待つ事なく、今年4月より別の会社で契約社員として働き始めました。
しかし6月より再発し再度休職することとなりましたが、また病気が理由でこの8月末に契約を打ち切られてしまいました。
6月~8月はこの期間勤めていた会社で加入していた健康保険組合を通して傷病手当をもらっていたのですが、昨年10月~3月に任意継続被保険者(はけん健保)になっていた為、退職後の9月以降、遡って1年前までに任意継続被保険者である期間(昨年10月~今年3月)があった私は、会社の健康保険組合からは継続して受給出来ないことが分かりました。
そこで、まだ受給期間が残っていた派遣健保に傷病手当金を再度申請して受給することは出来るのでしょうか。
長くつたない文章ですいませんが、ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>そこで、まだ受給期間が残っていた派遣健保に傷病手当金を再度申請して受給することは出来るのでしょうか。



出来ません。
継続給付の場合はあくまでも継続していることが条件で

>その後お医者様とも相談の上、体調が良くなったとの判断で、傷病手当金の支給限度期間である1年6ヶ月を待つ事なく、今年4月より別の会社で契約社員として働き始めました。

というように途中で途切れればその時点で終わりです。
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この回答へのお礼

jfk26様

そうですか、残念ですが、仕方ありません。

さっそくのご回答、誠に有り難うございました。

お礼日時:2009/09/01 10:05

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