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離婚し、現在は彼氏と母と3人で暮らしています。
半年経ったら彼氏は婿養子に入る予定なんですが、色々事情があり、先に養子縁組を結びたいと考えております。
質問なんですが、養子縁組から婿養子になるというのは法律上可能な事なのでしょうか?
どうやって調べていいかも判らないのでどなたか詳しい方教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

可能です。


民法734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

彼氏さんがお母様と養子縁組すると、彼氏さんから見て質問者さんは、養方の傍系血族に当たります。

ちなみに法律上では、養子縁組をすると、血が繋がっていなくても血族(法定血族)となります。
直系とは親子関係による縦の繋がりの事をいいます。傍系とは兄弟姉妹のような横の繋がりの事。
親等の数え方は、直系でぶつかるところまで遡ってから降りていく形で数えます。兄弟姉妹は、まず親(1親等)に上り、そこから1つ下るので、2親等。いとこだと、親(1親等)ー祖父母(2親等)まで上って、そこから、おじおば(3親等)-いとこと2つ下るので、4親等。
結婚すると、配偶者の親族が姻族となり、親等は配偶者=ゼロ親等としてそこから数えるので、配偶者の両親は1親等の姻族・直系となります。
735条により、直系姻族間での婚姻は禁止され、かつ、姻族関係の終了(離婚等)後も、この禁止は解けません。
736条により、養子縁組による直系間(および直系卑属の配偶者)間での婚姻も禁止され、かつ、養子縁組解除後も、この禁止は解けません。

婚姻の禁止については、民法731条から736条をご確認下さい。
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養子縁組から婿養子になるというのは法律上可能ですが、何故養子縁組と婿養子にする必要が有るのですか?


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養子縁組や婿養子と言うのは、あなたのお母さんとの間で結ぶもので、一旦養子縁組を結べは簡単に解消は出来ません。
又、婿養子と言うのも、あなたと結ぶものではありませんので、あなた方が万一離婚するような事が有っても、お母さんとの間の関係を清算(昔で言う離縁)は、親を遺棄したような場合で無いと、関係を解消する事は簡単には裁判所(簡裁)は認めません。
↑詰まり、関係を解消したければ金を出せなどと言われるのが落ちです。
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今の時代は家制度(家督)と言うものがありませんので、あなたの性を名のりたければ、婚姻届を出す時、あなたが筆頭者になれば、彼はあなたの性に成ります。
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お母さんに財産などが有る場合は、養子縁組や婿養子にはしないほうが賢明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事情を説明すると長くなるので省いてしまいました。
実は住宅ローンの関係がありまして、前夫から一刻も早く家の名義をこちらに書き換え、残りのローンをこちらで支払うように言って来てます。
家は手放せばいいようなものですが、元は私の母が建てた家なので手放すつもりはありません。
私と彼、二人の収入を合わせるとローンは組めるのですが、二人の名義にしてローンを組むには他人では困ると銀行に言われたためです。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/01 23:04

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