No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一日限りの単発のアルバイトをすることになったのですが、確定申告は必要でしょうか?
通常なら必要ありませんが、本来、バイト先がそこから所得税を天引きしないといけません。
バイトの給与は20万円以下の場合申告が必要ないというのは、所得税法ではそこまで規定されていませんが、給料から所得税が源泉されていることが前提になっています。
あと本業の会社にバレないかということですが、この場合貴方は何もしなくてもバレないでしょう。
バイトがばれるのは、バイト先の会社が「給与支払報告書」を役所に提出し、役所は本業分の「給与支払報告書」と合わせて所得を把握し、住民税を計算し本業の会社にバイトの分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれを見て気がつけばバレるのです。
源泉徴収票も給与明細も出さない会社なら、「給与支払報告書」を役所へ提出するとは思えません。
この「給与支払報告書」は30万円以下で単発のバイトなら提出提出しなくてもよいことになっています。
ちゃんとした会社の場合はたとえ4000円でも提出しますが…。
万が一、バイト先が「給与支払報告書」を役所に出せばバレます。
それから、バイトが20万円以下の場合申告不要というのは、所得税の場合であって住民税にはそのような規定はありません。
前にも書きましたが、所得税は源泉徴収の制度がありますが、住民税にはないためです。
でも、通常はバイト先から「給与支払報告書」が出されますので、申告しなくても問題はありませんが…。
>どのようにすればよいのか
貴方の場合、バイト分の所得税天引きされていませんので所得税の確定申告をするのが本来だと思います。
そして、申告書で住民税は「自分で納付」にチエックを入れておけば会社にもバレません。
そして、バイト分の住民税も納めることになります。
だまっていれば、税務署にも役所にもわからないでしょう。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
No.8
- 回答日時:
サラリーマンの年収以外の所得「収入ー必要経費=所得」(サイドビジネス)が20万以下の場合は所得税の確定申告が不要です。
ただし、住民税は別です。副業でもその給与からの特別徴収がある場合とそうでない「例:会社に知られたくない場合」などは自分で納付する普通徴収となります。No.6
- 回答日時:
日雇い、いわゆる日給月給での勤務の場合、源泉徴収税額表の「丙欄」(日額表)適用となりますね。
通常、年末調整を行わないことから、確定申告が必要ですね。年収150万円以下ということで確定申告を行わない場合は住民税の申告が必要となります。また、「丙欄」の場合、税額が幾分高めに設定されていて、確定申告によって所得税が還付されることもあります。No.5
- 回答日時:
#2です。
本業の会社にアルバイトがバレるのは、
(1)市町村役場があなたの本業の給与以外の所得があるのを把握した場合で、かつ、
(2)本業の給与以外の所得が給与である場合
です。
つまり、アルバイト先があなたの「給与支払報告書」を市町村役場に提出すると把握されるわけです。
しかし、あなたのアルバイト先は源泉徴収票を出さないと言っていますから「給与支払報告書」を市町村役場に出すような事はありません。なぜなら、源泉徴収票と給与支払報告書は同時に複写式に作成するものだからです。
ですから、確定申告するのであれば4,000円を雑所得として申告して下さい。そして、雑所得分の住民税は普通徴収にするように市町村役場に依頼しましょう。普通徴収にすれば、アルバイトがバレるような事はありません。
>源泉徴収票と給与支払報告書は同時に複写式に作成するもの
なるほどそうなんですね!
源泉はでなくても、報告されてしまうのではないかと思っていました。
度々の回答ありがとうございます。
助かりました!
No.2
- 回答日時:
>一日限りの単発のアルバイトをすることになったのですが、確定申告は必要でしょうか?
>今回アルバイト先は、日給4000円ほどで、源泉徴収も給与明細も出さないそうなのです。
本業の会社(扶養控除等申告書提出済み)での今年の給与が2000万円以下ならば、副業(アルバイト)の今年の給与が20万円以下であれば確定申告する法的義務はありません。
ただ、給与を1円以上払ったら源泉徴収票と給与明細書を交付する法的義務があるのですが、困ったアルバイト先ですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
実は、会社のほうにはアルバイトのことは黙っておきたいので、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1612350.html
のような質問を見つけて、確定申告するつもりでいました。
住民税に影響はないのでしょうか?
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