見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

いつもこちらにはお世話になっております。

知人から問われたのですが、
知人は 土地と家屋を 3月に購入したそうです。
数日前に 《不動産取得税》の通知が来たらしいのですが、
不動産取得税の他に 何か 税金って納付しなければならない物が今後出て来ますか?

私的には、毎年来る《固定資産税だけじゃない?》と返答してしまったのですが、、、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

登録免許税がありますが、これは登記したときにかかっていますので納税済みでしょう。



主には固定資産税や都市計画税ですが、
相続が発生すれば、相続税の対象になります。
売却すれば、所得税の対象になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

登録免許税ですか、、、言葉が難しくて税金って分らないですが、土地/家屋の名義は ちゃんと変わっている様子ですので 納付済みって事ですよね。

相続/所得税、、、ですか?
それは 知人が手放した時の事でしょうか?

親戚の土地を買った様子ですので、不動産屋さんは仲介が無く、弁護士さんに依頼して評価価格で 売買契約を結び、口座にも振込、領収書もあるそうです。
が、、、これも 相続税でしょうか?
一応 親戚は ご健在。

お礼日時:2009/09/02 22:23

相続取得は不動産取得税はかかりません。


http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/q …
売買取得であれば数ヶ月後に県税事務所から
まず、お知らせ
1月後に納付書が送付されてきます。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/q …
登録免許税は
所有権移転の売買時に
法務局に支払う国税です。
不動産屋に支払っていなければ請求がくるでしょう。

一般的に持っているときには
・固定資産税
・都市計画税(市でまちまち)
以上。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/04 15:21

No.2です。



>相続/所得税、、、ですか?
>それは 知人が手放した時の事でしょうか?
相続は、知人が亡くなった場合に発生します。
ですが、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数
で控除額は大きく、他の相続財産も含めこれ以下なら税金はかかりません。

所得税は、その土地を手放さなければかかることはありません。

>親戚の土地を買った様子ですので、不動産屋さんは仲介が無く、弁護士さんに依頼して評価価格で 売買契約を結び、口座にも振込、領収書もあるそうです。
が、、、これも 相続税でしょうか?
いいえ違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々のアドバイス とても的確で ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/04 15:18

こんにちは。



市街化区域内の不動産であれば、固定資産税と一緒に都市計画税もありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

都市計画税なんて物もあるのですね。。
伝えてみます。

お礼日時:2009/09/02 22:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報