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サービス業をしている者です。

4年くらい前から、繁忙期になると、イタリア人の男性が日本語習得をかねて手伝いに来てくれています。
ビザは観光ビザなので、向こうの日本語習得目的と言うこともあり、無償で手伝ってもらっています。そして、滞在期間は最大3ヶ月です。

4年経ち、日本語がかなり上達して、お客さんとも会話ができるようになり、お客さんからも人気者で、店の雰囲気も彼がいるといい感じです。

Q1『彼を雇いたいのですが、彼の場合どのようなビザを発行してもらえるのでしょうか??』

彼の仕事内容
・フロント(店の案内、会計、インフォメーション)
・ウエイター
・厨房でのヘルプ
・接客…です。

Q2『こちら(雇う側)とイタリア人男性が、ビザを発行してもらうのに必要なこと。』

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>Q1『彼を雇いたいのですが、彼の場合どのようなビザを発行してもらえるのでしょうか??』


>彼の仕事内容
>・フロント(店の案内、会計、インフォメーション)
>・ウエイター
>・厨房でのヘルプ
>・接客…です。

基本的に単純労働では在留資格は得られません。日系2世、3世であれば別ですが。なお、イタリアからの食材の輸入が多く、イタリア語とイタリアの関税に関する業務があれば、人文知識・国際系という在留資格が得られることもあるでしょう。

>Q2『こちら(雇う側)とイタリア人男性が、ビザを発行してもらうのに必要なこと。』

雇用側は、当該外国人を雇用する理由を明確にすること。具体的には当該外国人でなければできない業務を明確にすること。
外国人側は、日本人では難しい技能を持ち、10年以上の経験があり、その技能が雇用側の求める職と一致すること(技能の在留資格の場合)、学士以上もしくは同等の資格を持ち、その専門分野が雇用側の求める職と一致すること(技術の在留資、人国の在留資格の場合)。

これらが成立した後に、在留資格認定証明申請を当該外国人が稼動する住所を管轄する地方入管に申請し、在留資格認定証明を得た後に、それを持ち在外日本領事館に査証申請、査証が発給された後、渡航という手順になります。
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一度お近くの入管に相談された方がいいでしょう。

質問者さんとその男性と一緒に行かれれば、具体的なことから必要書類まで教えてくれますよ。後の判断は入管でしますので。
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>Q2『こちら(雇う側)とイタリア人男性が、ビザを発行してもらうのに必要なこと。



無償と言いますが、宿泊場所や食事などの提供も報酬とみなされます。それをばれないようにすることが第一ですね。

ビザの種類はよくわかりません。イタリア系レストランなら「人文知識・国際業務」でしょうか?コックではないので「技能」には該当しないと思います。入国管理局へあなたが「在留資格認定証明書交付申請」をします。交付されたらイタリアへ送り、在イタリア日本大使館に本人がビザ申請します。
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