No.1
- 回答日時:
国民年金の被保険者資格は、60歳に達した日(誕生日の前日)の翌日(つまり誕生日)に喪失します。
そして、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するで、翌月の末までに納めねばなりません。被保険者期間は、月毎で被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までです。以上から、例えば5月31日生まれの人は、5月31日に資格を喪失し、被保険者期間は4月までですから、5月つまり誕生日の月の保険料はいりません。また、5月1日生まれの人も、1日に資格を喪失しますから、5月の保険料はいりません。
結局、60歳の誕生日の月は納めなくていいですね。
なお、納付期日は翌月の末までいつ納めるかで違いはありません。仰る納付方法は関係ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の支払いは、20歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から、60歳に達する日(60歳の前日)の属する月の前月までです。
60歳に達する日を喪失日といいます、#1の回答の方はまちがっています。
また、上記は表現がややこしいのですが、たとえば、5月1日生まれの人は、
前日が4月30日なので、20歳は4月分から年金支払います、60歳に達する日は、4月30日の属する月の前月までなので、3月までの支払いとなります。
(1日生まれの人だけが、理屈が少しわかりにくいかもわかりませんが、結果40年ちょうど納める計算となります。)
また、5月31日生まれの人は、20歳は5月分から、60歳に達する日は5月30日なので前月4月分までの支払いとなります。
御質問の誕生月は支払あるなしかといわれれば、なしですが、上記1日生まれの場合は前月までではなく前前月まででよいこととなります。
No.3
- 回答日時:
簡単にいうと、
1日生まれの人→60歳の誕生日の前々月まで
2日以降末日生まれの人→60歳の誕生日の前月まで
納付することになっています。
資格喪失日の属する月から納付は不要です。法律かなにかで誕生日の前日をもって年齢が1つ増えるという計算方法を採用しているからです。
したがって、資格喪失日は誕生日の前日となり、1日生まれは前月の末日で資格喪失となるため、誕生日前月分も納付義務がないわけです。
(ただし、口座振替などで翌月末納付にしている場合は、誕生月でも
引き落としになりますが)
No.4
- 回答日時:
No.1です。
議論をするつもりはありませんが、後学のため専門家のNo.2さんにお聞きします。貴回答では「60歳に達する日を喪失日といいます」とありますが、国民年金法に拠ると、
第9条 (略)被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(括弧書き略)に、被保険者の資格を喪失する。
とあり、第3項は
3.60歳に達したとき、となています。
この条文を素直に解釈しますと、
「60歳に達したとき」とは誕生日の前日であり、「その日の翌日に資格を喪失する」のですから、つまり誕生日に資格を喪失すると思うのですが?
例えば、5月1日生まれの人は4月30日に60歳に達し、その翌日の5月1日に資格を喪失します。従って、保険料は5月1日の属する5月の前月、つまり4月分まで納めることになると思いますが?
資格喪失日については、実務上で最も基本的で重要な事です。国民年金法第9条の解釈を教えていただければ幸です。
念のため、国民年金法URLを付けておきます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2
No.5
- 回答日時:
NO2さんではありませんが、私も興味深かったので調べてみました。
>(資格喪失の時期)第9条 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに育つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3.60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
「第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日」となっています。
No.7
- 回答日時:
通常は60歳になった前日の前月分までは支払います(1日生まれの方のみ前々月)。
「2017年10月より10年間の納付で受給が可能」支払えない場合は10年以上の納付期間を確保しましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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