
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答は「可能」です。
その上で逆質問(補足のお願い)です。
質問者さんのマンションは何戸ほどでしょうか。もし10戸とか20戸なら、10年後~20年後にはだれも会長になれなくなってしまいますよ。
それ以上の戸数があっても、高齢・病気などの関係で、事実上「そしてだれもいなくなった」状態になる恐れが強いですね。「その時はその時で、また考える」と言われればそれまでですが。
というか、そもそも、質問者さんは「区分所有者の役員就任」を義務と考えておられますか? 権利と考えておられますか? おそらくほとんどの規約では、(運用実態はともかく、たてまえでは)権利になっていると思います。そのあたり、条文のつじつまを合わせてくださいね。(権利を制限するような規定はまずい)
ご回答ありがとうございました!
戸数は、全体で260戸近くあります。
確かにおっしゃるとおり、どうしても仕方ない場合でなければ、会長を制限する規定を作ることは、かえってマンション組合自体の運営を難しくする要因になり、マイナス面が大きくなると思います。
一方で、役員は会長含めて11人おり、それぞれに担当の役職があるのですが、その役職によって仕事量が大きく違うことも事実で、そこに対する不満もかなり大きくなっています。また、現に2回連続して会長になってしまった人もおり、その人の負担はかなり大きかったようです。
「区分所有者の役員就任」は確かに「権利」ですよね。ただ、私も含めて多くの方は「義務」に近いものを感じているとは思いますが…(笑)。hikari-kさんのご指摘のとおり、規則とは「たてまえの規定」であることも含めて考えたいと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
> 一度会長をした者はもう二度と会長にならないような条文を加える
普通に考えれば過去の経験者も対象になります。
例えば刑法が追加されたときに過去に遡って訴追されないという話と混同しておられませんか。
紛らわしいなら、但し書きで追記されるといいでしょう。
何期か間をあけたら認めるというやり方もあるでしょうね。
ご回答ありがとうございました!
> 例えば刑法が追加されたときに過去に遡って訴追されないという話と混同しておられませんか。
そうかもしれません。法規的なものは遡及適用できないという記憶があったものですから、ご指摘のとおり刑法の原則と混同していたのかもしれません。
但し書きで追加するのもいいですね。
参考にさせていただきます!
No.2
- 回答日時:
自治会にせよ管理組合にせよ、共益的な団体では会員の基本的な権利を守らなければならないのは当然です。
ですから、会長になる権利を剥奪するのは慎重であるべきでしょう。ただし、長期独裁を防ぐため、一定期間は再任できない規定を設ける例は少なくありません。また、会員としての義務を免除することは可能です。いわば辞退権ですね。混乱を避けるため、規約に役員に選ばれたら辞退できないと明記したうえで、ただし以下の場合は例外とするとしていくつかのケースを列挙し、そのなかに会長経験者を入れておくのがいいかもしれません。
いずれにしても、団体の自治の範囲内だと思われるので、確認された内容を規約に明記しておけばいいのでは。
ご回答ありがとうございました!
規約に明記しておくことで大丈夫なんですね。
>会員としての義務を免除することは可能です。いわば辞退権ですね。混乱を避けるため、規約に役員に選ばれたら辞退できないと明記したうえで、ただし以下の場合は例外とするとしていくつかのケースを列挙し、そのなかに会長経験者を入れておくのがいいかもしれません。
これはいいかもしれませんね!
使わせていただくかもしれません。
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