プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

平成20年4月から高額療養・高額介護合算制度という制度が施行されています。この高額療養・高額介護合算制度では、医療の一部負担金と、介護の高額介護(予防)サービス費の年間合計額から算定基準額を引いた額を給付する制度です。
医療では月ごとの医療費の一部負担金の合計額が負担限度額を超えた場合に負担限度額を超えた医療費を被保険者に給付する高額医療費制度があります。
たとえば、高額医療費制度に該当しているのに高額の申請(医療機関で発行された領収書を添付して申請する必要有り)をしていないようなケースにおいて、高額療養・高額介護合算の給付の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

高額医療・介護合算療養費は


世帯で合算しても医療費と介護費の自己負担分のどちらかだけの場合は
対象にならないと記憶しています。

従来、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間ですが、
今回は例外的に昨年4月からの16ヶ月分です。

申請できるのは2年以内ですので、加入している健康保険の窓口に問い合わせてみたら良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険の窓口に確認してみました。
やはり、高額療養費・高額介護合算療養費は対象となる期間(通常8月~翌年の7月)で医療費と介護サービス費の両方を自己負担した世帯のみが対象となるとのことでした。

お礼日時:2009/09/24 09:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!