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今年の3月によく行くスーパーの入り口のすぐ外で五千円を拾いました。
実はその時期そのお店でバイトをしていたのですが、拾ったその日は、プライベート(休み)でした。
拾ってその店の受付に行って「外で五千円拾ったんですけど。」と言って届けて、拾得者ということで住所、氏名、電話番号などを書きました。
その受付がちょうど社員の人だったので冗談半分に、「今日プライベートで来て、外で拾ったんですけど、もし持ち主現れなかったらこの五千円半年後にもらえますか?」と聞いたところ、
「もらえるわけないでしょ。外って言っても店の敷地だし。」と言われました。ですがそのお店の外には、

当敷地内・駐車場の事故や盗難などにおいて責任は一切負いません

と書いてあります。
今考えてみれば店の外なので上の注のように警察に届けるべきだったと思います。
たしか9月5~7日あたりが拾って半年だったと思います。

そこで質問なのですが
このお金は店の拾得金になるのでしょうか?
それとも僕のものになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたのおっしゃる通り警察に届けるべきでした。



問題は所有権の話。
もし名乗り出る人がいなければスーパーのもの?
と言うことですよね。
あなたが拾得物として拾った以上、その行方を確認することは可能だと思います。
それからの話でないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、近日中にそのスーパーに行って確認してみます。

お礼日時:2009/09/09 22:45

施設(建物)・敷地内にあった遺失物は基本的には施設・敷地管理者に届け、施設・敷地管理者が警察に届けるのが正解。


つまりスーパー側の言い分が正しいです。

「駐車場・敷地内の事故・盗難は責任を負いません」というのはあくまで「スーパーは駐車場所を提供しているだけで、事故や盗難を保障するような保管・管理ではないですよ」という意味でしょう。
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この回答へのお礼

すいません、遅くなりました。
回答ありがとうございます。

やはりスーパーの敷地であればスーパーのものですか。
まだ確認に行っていないので、確認するだけしてきてみようと思います。

お礼日時:2009/09/10 21:04

横合いからごめんなさい。


#2の回答者さまの回答のお礼の中で「やはりスーパーの敷地であればスーパーのものですか」という質問者さまの書き込みが気になって投稿しました。

民法及び遺失物法の規定によれば、施設管理者は、拾得者から遺失物を預かって警察署長に取り次ぐ-場合によっては自ら遺失物を落とし主に返還する-だけの立場です(遺失物法13条)。
拾得物の最終的な所有権は、あくまでも拾得者です(民法240条)。

したがってご質問の5千円は質問者さまのものになりそうですが、その権利は2ヵ月てなくなるので、ご注意下さい(遺失物法36条)。
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この回答へのお礼

返答遅くなって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

法律まで書いていただきありがとうございます。

お礼日時:2009/09/18 23:42

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