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ふと疑問に思ったのですが、名誉毀損罪においては懲役刑が課せられる
刑事裁判と損害賠償を請求できる民事裁判がありますが、仮に公然と
名誉を毀損された場合、精神的損害を被った場合は、通常の刑事裁判
の他、民事でも追求する事が可能なのでしょうか?どなたかお詳しい
方、教えて頂けませんか?また民事と刑事での処理の違いについても
教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。

補足です。
No.1の方の回答がほぼ完璧に正しいです。
ただ、一般的には刑事・民事の裁判は平行して行われていてもお互いが影響しあうことはありません。
片方の情報が片方に流れ影響を与えることもありません。原則的には、、、です。
この、原則的には、、、というのが曲者で、日本の場合は頻繁にこの原則は破られます。
実際には、刑事と民事それぞれを裁く立場の判事や、検察官(刑事側)は、こっそり情報交換をしています。
公には公表していませんがそれが現実です。
民事で早めにある程度の判決をもらえれば(あなたが原告の場合)刑事でも有利に働きます。(多少ですが)
刑事の裁判が結審した後でも民事請求は可能ですが、多少弱くなります。同時に進行したほうが良いでしょう。
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可能です。


ただし、民事の場合、
立証のための証拠集め等は原告側が行う必要があります。
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刑事と民事はまったく別。



合法な行為であっても、その行為により何らかの損害を受けたなら、その損害を賠償するよう請求する事が出来る。相手が請求に応じないなら、請求に応じるよう求める民事裁判を起す事が出来る。これは「刑事とは一切無関係」の話。

違法な行為であれば、例え、損害が皆無であっても、刑事告訴する事が出来る。これは「民事とは一切無関係」の話。

民事と刑事は、お互いに影響し合わない、まったく別のものなので、刑事で有罪判決が出ても、民事で真逆の判決(被告の勝訴)が出たりする。
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