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主人が去年から一人親方として開業したのですが、去年の青色申告では自宅の一階(すべて物置・車庫)部分を道具置き場にしていたので、家賃を案分して経費としていたのですが、今年、この家を購入しました。全額親に借りて、毎月家賃と同じように親に返済しているのですが、これを去年と同じように、経費にするようなことはできるのでしょうか?
技術職なので経費と呼べるものがほとんどないので、経費にできるものは、漏らさず計上したいと思っています。
どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの名義であれば、案分で不動産の減価償却で計上できます。


支払い部分は金利分しか認められませんから、この場合はゼロになります。

あなたの名義でなければ引き続き家賃でいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^仕事に使用する部分のみ按分して、減価償却することができるのですね!

お礼日時:2009/09/11 14:24

>今年、この家を購入しました…



持ち家の一部を事業用に使用するなら、

1. 減価償却費
2. (ローンで買ったなら) 月々の返済額のうち金利・手数料分 (元本は経費でない)
3. 固定資産税 (and都市計画税)
4. (事業に使用するなら) 水道光熱費

などが経費となります。
いずれも、使用面積と全床面積との比など、合理的な方法で按分することは言うもでもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>全額親に借りて、毎月家賃と同じように親に返済しているのですが…

前項の 2.

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが、今家があるのは北海道なのですが、来年から2、3年主人の現場が本州になるので、家族でその期間だけ住所も移して引っ越しする予定です。そのような場合、同じく資材置き場にしている自宅は案分して経費にあげることはできるのでしょうか?実際その期間は地方での仕事で、資材は放置することになるので、その期間の経費として認められるのか気になっています。。

補足日時:2009/09/11 14:15
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