重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

簿記検定からの問題ではなく、実務用の研修課題のようなものから質問です。

個人商店で、事業主とその奥さん、アルバイト2名がいます。
事業年度は、1/1~12/31
消費税は免税・税込み経理
申告形態は青色申告です。

注意点として、
(1)給与源泉所得税は通常通り発生しますが、個人事業のため給与等の処理方法が法人と多少異なります。事業主には現金で支払っています。奥さんはこの商店のみの収入。
(2)この問題は事業所得に関する問題で、給与・利子・譲渡・一時等の所得は事業所得の計算とは関係ありません。

とあります。

添付資料として事業主の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書があり、控除対象配偶者に奥さんの名前、年間所得の見積り額に960,000円。扶養親族に子供1人の名前があります。

また、各者の所得税源泉徴収簿も添付されていて、事業主のものは、

  総支給額 社保控除 控除後給与 扶養数
   200,000   0    200,000    2

となっており、1~3月まで同じ額が書かれています。扶養数以降の算出税額と差引き徴収税額が空欄で、「金額は各自考える」となっていて、年末調整による過不足税額は0円が入っています。もう1枚添付で、多分算出用なのでしょうか、扶養家族0人~7人までの税額の一覧表があります。

この場合の事業主の給料の仕訳と、源泉徴収簿の算出税額はどこを見ればいいのか、教えてください。
給料は普通に借方:事業主貸/貸方:現金 金額200,000円でいいのでしょうか?
算出税額は199,000円以上201,000円未満の扶養2人の欄の金額を入れればいいのでしょうか?また、これについて何か仕訳が必要なのでしょうか?

分りにくい質問で申し訳ありません。他になにか必要なものがあれば補足しますので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人事業では、事業主に生活費などを支払った場合は、給料などの経費にはならず「事業主貸し」勘定で処理をします。


従って、源泉徴収も源泉徴収簿への記入も必要がありませんから、源泉税を算出する意味がありません。
又、事業主の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も必要がありません。

事業主に生活費などを支払った場合は、ご質問の通り下記の仕訳になります。
借方:事業主貸/貸方:現金 金額200,000円

なお、事業主貸勘定は、貸借対照表に計上されます。

又、配偶者に支払ったものは、経費となり「専従者給与」で処理をします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

では、源泉関係の添付書類は関係ないのですね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/22 11:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!