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宅建業法で誇大広告の禁止事項なるものがあるかと思うんですが、
いまいち解釈に困ってます。
 
代金や交換差金に関する、金銭の貸借の斡旋 というのはローンなどの代金支払いを手伝っちゃダメということですか???

読解力がないせいか、解らずスッキリしません。

A 回答 (2件)

「宅地建物取引業法が規定する禁止事項のうち、代金や交換差金に関して金銭の貸借の斡旋をシチャアいかんというのは、次の通り」



不動産業者がキャクに対して、「オキャクサン、アナタが此の土地・家を買う為に、契約手付金を支払うカネが今ないのなら、当社が融資しますよ。または、当社の子会社の金融会社から、カネを借りて契約を締結しなさいヨ、場合によっては全額お貸ししますよ、と言う行為を禁止する訳でして、住宅ローンなどを銀行や信用金庫から借り入れるお手伝いをしてはダメということではない」

「蛇足を言うなら手付金のうち、おサイフの中から1000円だけは今支払ってもらって契約を締結し、翌翌日に追加手付金499000円を支払いなさいと言う行為も、宅地建物取引業者が売主の場合は禁止されているよ」
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この回答へのお礼

例までだして頂いて、具体的にわかりました!

ありがとうございます♪  法律は解釈をあやまると大変ですね。

助かりましたっ( ..)φ

お礼日時:2009/09/20 19:06

銀行などから借りることを手伝うのは大丈夫です。

しかし業者自ら金貸しをするなど(契約の誘引ですね)をするのは違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

専門家の方なら尚、スッキリです(^^♪

お礼日時:2009/09/20 18:58

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