これ何て呼びますか

今、下肢機能障害と精神障害で厚生障害年金1級を貰っています。

下肢機能障害の方は障害基礎年金2級で
精神障害の方は厚生障害年金2級で合併して
今厚生障害年金1級を貰っています。

下肢の方は人工関節を入れる予定で手術する予定です。

人工関節を入れると障害年金は
厚生障害年金3級になると聞いたのですが
ホントでしょうか?
それとも打ち切りになるんでしょうか?

下肢の方で厚生障害年金3級
精神の方で厚生障害年金2級
の障害になると障害年金は何級になるんでしょうか?

A 回答 (1件)

もともと下肢機能障害(障害基礎年金・2級)[前発障害]があり、


そこに、新たに
精神障害(障害厚生年金・2級)[後発障害・基準障害]が加わって、
併合認定が行なわれた結果、
重複障害として障害厚生年金1級(1級11号のはず)となった、
というケースです。

このとき、前発障害(ここでは下肢)の障害年金は失効します。
したがって、基準障害の1級11号に対して、
人工股関節置換(3級)を併合します。

併合すると、1級11号が前発障害、
人工股関節置換が基準障害となり、今度も前発障害が失効します。
ただ、結果的に1級を上回ることはないので、
障害厚生年金1級(今度も1級11号)のままとなります。

要するに、併合して新たな等級・障害年金となると、
いままでのもの(前発障害による障害年金)は失効するのです。
そして、イメージとしては「後発障害のほうの障害等級が上がる」
といったよう感じで、新たな等級・障害年金となるわけです。

実際上はもっともっと複雑になってしまうのですが、
基本的なイメージとしては、上述のようにとらえていって下さい。
(併合は非常に複雑で、専門家でもしばしば誤認してしまいます(^^;)。)
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
とても分りやすかったです。

併合認定は難しいんですね。

人工関節を入れると年金も下がってしまうんだなと思ってたので
安心しました。

安心して手術がうけられます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 08:53

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