A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
融通が利くとか利かないとかといった問題ではありませんよ。
ですから、その意味も不明なまま No.4 のような回答をなさるのは、大変な誤りだと言わざるを得ません。
著しい誤解も招きますので、厳に慎んでいただきたいものです。
No.3 で示されているように、受給するための基準は全部で3つあります。
どれか1つでも欠けていたらだめですから、そういった意味では融通など利きません。問答無用ですよ。
ですから、仮に障害の状態だけ(No.3 でいう3)に注目して融通なんたらを考えていたとしても、まったく筋違いです。
診断書の記載内容が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準に定められている基準を明確に満たすかどうか、そのままでは判断しがたい」といったときには、たとえば、専門職である社会保険労務士さんの力を借りたりして、事実と相違がない範囲内(カルテに記載されている範囲内)で、より詳細かつ的確なものに内容を修正してもらったりすることはできます(あくまでも年金事務所などの窓口に提出する前の段階に限ります。)。
しかし、これを「融通を利かせる」などと表現するとしたら、大変な誤りです。
こういったことは融通を利かせたりすることでも何でもなく、本来きちんとやるべきことをやる、ということに過ぎないからです。
もしも仮に、医師が事実と異なることを診断書に記載したとしたら、ある種の偽造となり、罪に問われます。
実際にはその重さではないのに障害の重さを必要以上に重く見せたり、あるいは、その病気ではないのに別の病名を付けたりすることなどがそうです。
また、そういうことを依頼した障害者本人も罪に問われます。詐欺に当たるからです。
こういったことを認識していれば、「ある程度」であるか否かを問わず「融通が利く」などと回答してはならない、ということは言わずもがなです。
つまり、基準が定まっている以上、それを逸脱したりすることは決して許されません。
No.3
- 回答日時:
そもそも年金は保険制度なので、みんなでお互いを助け合う仕組み。
なので、障害の状態以上に、ちゃんと保険料を納めてなかったら、1円ももらえないです。
当たり前過ぎるほど当たり前のことなので、融通が利くとか利かないとかと言った問題じゃないですよ?
障害年金を受けようとするときには、次の3つの条件を全部満たしてないとだめです。
1つでも欠けてたら、障害年金は受けられないです。
1.初診日の日付を確定&証明できること
その障害の原因となってる病気やけがのために初めてお医者さんにかかった日が初診日。
当時のカルテ(5年過ぎたら廃棄しちゃってもいい、と法律で決まってます)がいまもちゃんと残っていて、そのカルテを元にして日付を証明してもらえること(そのための用紙がちゃんとあります)。
2.初診日の前日までに、初診日のある月の2か月前までの年金保険料が一定期間以上納められてること
少なくとも、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納が1か月もないこと。
それが満たされてないときは、原則、20歳から初診日のある月の2か月前までの月数全体の3分の2超えの月数で年金保険料がすでに納め済になっていること。
年金保険料とは国民年金ばかりではなくて、厚生年金保険料も含めます。
3.初診日から1年6か月経ったときに年金制度で決められている障害の状態を満たしているか、あるいは、いまの時点で障害の状態を満たしていること
国民年金・厚生年金保険障害認定基準という基準があって、とっても細かく決められています。
診断書の書かれ方から始まって、これこれこういう状態のときには認めるとか、障害があってもこれこれこういう状態では認めないとか、ほんとうにきっちりと決められています。
精神の障害や肢体の障害のときは特に、ぎりぎりの状態だとだめになることが多いですし、障害の状態よりもむしろ、日常生活の困り具合とか仕事の状態とかも細かく示されないと、NGになることも多いです。
お医者さんが書く診断書の内容と、日本年金機構の審査で決まります。
基準も厳しいですし、ひとりひとりの障害の中身も違うので、とってもしんどいですよ。
こういうことは、ここで質問したって、はっきり言って答えなんか見つからないです!
年金事務所や社会保険労務士に聞いて下さい。それだけです。
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