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生活保護受給者が死亡により保護廃止になり、その後本人に資産(預金)があったことが判明した場合、その相続人に保護費の返還を求めることができるでしょうか。

A 回答 (1件)

資産を形成したのが保護開始前か後かによって違います。


前なら資産隠しということで不正受給になります。
その場合は、当然返還請求対象となるでしょう。
多分、その資産の範囲内においてと思いますが。

後だと、公費で資産を形成するというのは大問題ですが、
支給後の保護費をどう遣おうと被保護者の自由です。
昔は収入認定して保護停止や廃止になったそうですが、今は違います。

なお、故人の資産については、必ず正直に申告してください。
返還請求はないとは思いますが、葬祭費の支給に絡むことも考えられますので。
また、相続資産が正だけとは限りません。
故人に生活保護法63条や78条に基づいた返還請求が残されていた場合は、
民法に基づいて、それも相続されることになります。その点もお含みおきください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 08:25

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