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病院で知り合った知人の話です。
タイトルの通りなのですが、生活保護を受けるのに親が反対する事はわかりきっています。
扶養する気も無いのに扶養すると言って生活保護を受けられなく事も考えられます。
主治医が親が原因で発病(もしくは悪化)していると診断書を書いてもらえば、生活保護を受ける事が出来るでしょうか?

また、資金が無い為に引越し先の敷金、礼金などを払え無いのですが、
先に生活保護費を貰ってから引っ越すと言う事は出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には無理に近いですね。



生活保護受給の場合は3等親内に連絡が行き、誰も援助しないのが前提です。

居住地がなくても、現在地保護と言って、今、いる場所で保護をする事もありますが、この場合も同様の通知が出ます。

また、生活保護は治療に必要かどうかは問題にしていません。日本国憲法25条による、最低限文化的生活を保障するもので単に別居したいとの理由では無理でしょう。
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1.主治医が親が原因で発病(もしくは悪化)していると診断書を書いてもらえば、生活保護を受ける事が出来るでしょうか?



基本的には、できないでしょう。
同居の親の援助を優先させるからです。


2.資金が無い為に引越し先の敷金、礼金などを払え無いのですが、
先に生活保護費を貰ってから引っ越すと言う事は出来るのでしょうか?

基本的には、できないでしょう。
同居の親族は「同一世帯」として扱いますので、同一世帯のうちの子供だけを生活保護というのは基本的には認めていないのです。
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難しい質問ですね。

ご質問の内容から言うと、「親」次第です。
生活保護は、理由はどうであれ就労が困難であると主治医が診断書を書けば、受けることはできます。しかし、受けるためには、診断書以前にまず、一人で独立して生活をしていることが条件なのです。そのためには、どうしても敷金や礼金の負担は免れません。故に「親」次第なのです。親がどうしてもその負担をせず、かつ本人の扶養を怠っているようであれば、まずはお住まいの地区の民生委員に相談したうえで、市役所につないでもらうことをお勧めします。生活保護の担当は、民生委員からの報告事実に基づき、保護を開始する必要があれば親を指導することになります。
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>診断書を書いてもらえば、生活保護を受ける事が出来るでしょうか?


>先に生活保護費を貰ってから引っ越すと言う事は出来るのでしょうか?

 市役所に相談してみたらいいのではないでしょうか?
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