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生活保護について
私は高校2年生(16)ですが一人暮らしをしたいと考えています、父が幼い頃から暴力気味で家にいることに疲れました。しかし勉学に励み県内トップの進学校にせっかく入れたので学校をやめてバイトはしたくありません。
児童相談所に行くことも考えましたが,児童相談所で必要最低限の生活ができると言っても社会的にレッテルを貼られることは今日の日本では確かですし,色々調べましたが学習において良い環境とは言えないと思います。
そこで安いお部屋を借りて,生活保護を受けながら一人暮らしをしたいと思います。
高校生が1人でも生活保護をうけることはできるのでしょうか!

A 回答 (10件)

未成年者の独立した保護につて


原則的に未成年者の一人世帯は認めていません。
但し、あなたを監護できる人がいる場合は別です。
高校卒業に独立するために、アルバイト収入を預貯金することはできますので、担当cwに相談してみてみることです。
あるなと収入を預貯金をしても、毎月支給する保護費に影響しません。
また、父親が暴力を振ることで恐怖に感じるときにいつでも連絡できるように警察又は近く交番に相談しておくことは大切なことです。
児童相談所においては、即保護をするのでないということで相談はしておくことも大切かと思います。
但し、2022年4月1日以降の施行の改正民法で、成年年齢を引き下げるために満18歳で成人となります。
未成年として監護が必要としないため、成人して遇することになります。

2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は、2022年4月1日から施行されます。
 民法が定める成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、②父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。また、父母は、未成年者の監護及び教育をする義務を負います。
 民法が定める成年年齢を18歳に引き下げると、18歳に達した者は、一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。
 また、改正法では、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)についても見直しをしています。婚姻開始年齢は現在、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています
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たぶん無理です。

金銭面などで援助してくれる親や親類がいれば、生活保護は申請できないはずです。
生活保護を甘く、都合よく考えてはいけません。
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できるような法律になってますが


施設に入る事による影響などでやむ負えない場合に限ります
ただし申請はできますので相談するのがいいかと思います
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生活保護は出ません。

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無理です。

父親のDVが認められれば、児童養護施設への入所が認められるだけです。
そこに入る事で生活費や学費の心配はなくなりますが、あなたが一人暮らしをする事を前提に生保が認められる事はありません。
現実問題として、高校生がアルバイトしながら自立するのは不可能ですので、児童養護施設に入る事が唯一の解決策でしょうね。

先ずは役所の福祉課と児童相談所を訪ねて相談する事です。
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大変ですね。

複雑な家庭で、高校生が一人暮らしで生活保護受けている方はおられるようですが、中々難しいみたいですよ。多分無理かと思います。
あと18歳で生活保護は打ち切りです。
進学校との事で大学を目指されるのでしょうか?大学無償化で、親の世帯収入クリアなら、勉強このまま頑張ってクラスの3.5以上の成績を狙って下さい。
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健康なら働けますから無理です。


高校は義務教育ではありませんしね。
そもそも無収入の高校生の未成年が賃貸契約は不可能です。
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多分、出来ないでしょう。

市役所の生活保護課に相談しましょう。社会的レッテルって何?
生活保護だって働きたいが今は働けない人間の救済措置だよ。どちらも、レッテル?みたいなのは付いてまわるよ。
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生活保護ってなんだか知ってる?


バイトしなよ
その短絡的思考で本当に県内トップの進学校?
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無理でしょうね。


未成年ですし申請できるのは世帯主なので『自宅に戻れないのなら児童相談所に連絡します』となるんじゃないですか。
それに基本高校生以上は義務教育ではないのでって点がどうなるかでしょう。
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