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はじめまして。法律の方に投稿しましたが、回答をいただけないので、
こちらの方がいいかもと思って投稿しなおしました。
現在設計事務所に勤務する会社員です。
管理建築士の資格のある一級建築士です。
親戚の家も設計事務所なのですが、
このたび管理建築士が不在になってしまいました。
なので私に、形式的に現在の会社を退職して、
親戚の事務所に管理建築士として就職し、
親戚事務所を存続させてほしいと依頼されました。
ただ、親戚の事務所だけでは収入が激減することは確実で、
私は現在の会社を辞めたくはないので、
毎日出向?(下請け?業務委託?)するような形で、
今までどおり勤務したいと思っています。(社会保険等は親戚事務所側)
親戚事務所のほうはおそらく時々チェックというか
アドバイスをする程度になるかと思います。
これは、ばれたら名義貸し等の建築基準法違反になりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
親戚の方の心情も何となく分かりますね。
うちの事務所も経営難の時期に大きなリストラを敢行しましたが断腸の極みでしたね。(私は経営者ではありませんがヒシと感じましたよ)
それなりの歴史?を持つ事務所をたたむって事は食いぶち喪失不安は当然として、近親者喪失の悲しみの様なもの?(苦労して事務所育てたんでしょうから)や、世間体、自信(プライド)の喪失感などなど心境穏やかならざるものがあるでしょう、これは辛い。
となると、安い賃金で管理建築士を雇うしか方法は無いでしょうね。
うちんとこはこの時勢にも関わらず来るもの拒む(仕事を断る)状況にまで回復しました、となると当然求人を出す事になります。(このタイミングって難しいんですが)
ハローワークにちょくちょく行っていますね、パートがメインですが。
私は直接関与してませんが現状ハローワークは悲しいかな大盛況にあり相当な経験者、有資格者の名も多いとの事。
まずは条件を限界まで厳しくして求人を出してみるしかないのでは?。
賃金が安くとも仕事があればいくらでも志望者は出て来ますよ。(書いていて辛いですが)
働く力がありながら隠遁を余儀なくされるほど辛いものは無いですからねえ・・・。
No.1
- 回答日時:
管理建築士は、専任で無ければなりません。
建築士法第24条(建築士事務所の管理)
*******************
建築士事務所の開設者は、一級・二級・木造の建築士事務所ごとに、それぞれの建築士事務所を管理する専任の一級・二級・木造建築士を置かなければなりません。
******************
専任とは、もっぱらその事務所に常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいいます。
したがって、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は専任の管理建築士にはなれません。
>毎日出向?(下請け?業務委託?)するような形で、
>今までどおり勤務したい
当然、建築士法違反と思います。
名義貸しの禁止、再委託の制限等、建築士法を良く読んでみましょう。
参考URL:http://www.shijikyo.or.jp/entry/kenchikushihou.h …
ありがとうございます。
やっぱりまずいですよね。
そう思ってはいるんですが、親戚に懇願されて困ってます。
何かいい方法ないですかね・・・
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