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再婚相手の、結婚してない40過ぎの自己破産した義理の息子の戸籍を主人の戸籍から独立させ、新戸籍に替えることはできないでしょうか?結婚すれば独立して新戸籍ができますが、一生かかってもないでしょう。色々あって、かかわりたくないのです。私は、主人の戸籍に入っていますが、逆に主人が私の旧籍に入る形で名前を変えると息子の籍はどうなるのでしょうか?どのような形でも良いので謄本から義理の息子の名前を消す方法、あれば、教えてください。散々迷惑かけられ、顔も名前も見たくないのです。

A 回答 (4件)

義理の息子さんを分籍すれば義理の息子さんが筆頭者となる別の戸籍にすることはできます。


分籍は本籍地か住民登録地に分籍届けをすればできます。
しかし、除籍になっても戸籍には「分籍より除籍」と記載されるだけで名前が消えることはありません。
どうしても義理の息子さんの名前を戸籍から消したいなら分籍したのちに別の市町村へ戸籍を移す転籍をすれば「現在の戸籍」には義理の息子さんの名前は記載されません。
ただし、分籍してもご主人と義理の息子さんの親子関係には変更はなく、単に「気分的なことの解消」にしかなりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。分籍して転籍すれば名前が記載されることはないのですね。何処にいるのかも判らない息子を探し出して分籍させるなど、現実、無理な話。私の手前か「勘当だ、親子の縁を切る」とまで言ってくれた主人の気持ちも考え、転籍すれば、名前が記載されないと判っただけでも気持ちスッキリしました。  

お礼日時:2009/09/20 10:32

先の回答の分籍の可能性がないようなので、その場合は一度離婚して、あなたの氏で再度婚姻をすれば、あなたの現在の戸籍からは義理の息子さんの名前はキレイに消えます。


ただ、すでに書かれているとおり、親子関係にはなんら変動はなく、気分的な問題だけです。
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この回答へのお礼

このような質問にお答え頂き有難うございます。同じ空気を吸うのも嫌という状態で名前を見ても冷静さを欠くほど気持ちがブルーになっておりました。
最終手段で離婚、・・・転籍すれば、謄本とっても名前を見ることはないと判りました。夫も「そうすればいい」と言ってくれ、その言葉で今は気持ち落ち着いています。実行に移すことは、よほどのことがおこらないかぎり、無いと思います。
他にもご親切に回答を寄せてくださった皆様、ほんとうに有難うございました。

お礼日時:2009/09/22 11:17

ANo.2の補足です。



ご理解されているとは思いますが、念のために補足しておきます。
転籍だけしても義理の息子さんの名前は消えません。
あくまで「分籍後に転籍」した場合にのみ新しい戸籍に除籍なっている事項が転記されない、ということです。
分籍しないで転籍すれば新しい戸籍にも義理の息子さんは記載されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。よく判りました。

お礼日時:2009/09/22 11:20

今の戸籍からはずすのは、本人に分籍届・婚姻届といった戸籍関連の届出を出してもらうほかありません。

いったん離婚して、あなたの氏を選択する婚姻届出をだす手法もありますが、離婚する意思ははじめからないということを知りえたら、役所は離婚届けを受理しません。できたとしたら、筆頭者父のまま一人残るだけです。

戸籍から消える&顔も見なくなるを果たせても、親子関係は消えませんし。
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この回答へのお礼

有難うございました。やはり、本人が分籍届けを出すしか方法はないのですね。現在住んでいる場所もわからず、年老いた父親を騙すような薄情な息子です。どんな状態でも親子の縁が切れることないのもわかっています。私の中で精神的に断ち切りたかったのです。探し出してする価値も無いとあきらめます。このような馬鹿な質問にご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2009/09/20 10:14

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