
初めまして、ちょっと情けない相談事なんですが、
解答して頂ける方がいらっしゃいましたらお願い致します。
8月に有給を5日取ったのですが、今日給与明細を
確認したら普通の休み扱いになっておりました。
・・・申請から今日までの流れなんですが、
●7月下旬
店長に有給を取りたいと「口頭」で申し出て許可をもらう。
この時、有給申請書を書かなかった。
(有給申請するのは初めてて申請書自体知らなかった、
店長からも特に渡されなかった)
●8月中旬
許可通り5日休む。
●本日
給与明細を確認すると有給扱いでは無く、普通の休み扱いだった。
店長に確認を取ると「有給申請書は書いたか?」と聞かれ
貰っても無いし、書いてもいないと返答する。
その後、店長が有給申請書を発行し、判子を押す。
8月に休んだ5日を有給に変更してもらう。
とりあえず、休んだ5日分の給料は出る事になったのですが、
その分は来月の給料にまわす形になったのです。
(本当は今日出るはずの給料が来月になった)
責任転嫁な発想かもしれませんが・・・
最初に申し出た際、店長が管理職として「有給申請書」を
発行しなかったのは「怠慢」ではないのか?と思っております。
出来る事なら直ぐにその5日分を支払って頂きたいのですが、
労働基準監督署に行って相談すべきでしょうか・・・。
それとも私自身も抜けていたでしょうか?
ご意見、宜しくお願い致します。m(__)m
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まあいいじゃないですか
結果証拠がないと言われますよ
経営者にも時期変更権という所
を主張された場合、証拠がありませんので
支払いすら危ないですよ
言った言わないは証拠としては弱いです
No.4
- 回答日時:
休暇をとるのも、有給や忌引きで休むのも、退職するのも、手続きが要ることをご存知なかったのですか。
あなたの、重大な過失だと思います。
口頭で済むはず、無いでしょ。
なのに、有給にしてくれるなんて、そんな親切な会社を知りません。
あなたは、店長さんに、感謝してしかるべきです。
超よい人の、店長さんを恨むなんて、バチ当たりにも程がありますよ。
店長さんが、かわいそう。
No.3
- 回答日時:
有給の申請方法は法律に定めがないと思います。
多くの事業所では就業規則に定められていると思いますが…
今回の場合は無給が有給に変わったわけですからそれで良しとすべきです。
あなたがよほど経済的に逼迫して明日の生活費にも困っているというなら話は別ですが…
ちなみに事後の有給を一切認めていない会社も存在します。
監督官も有休になったんだからそれでいいじゃない?と言うでしょう^^
No.2
- 回答日時:
申請書を出さなければいけなったことを知らなかった
あなたのミス。
有給扱いにしてくれただけでもましだと思うよ。
普通なら有給出し忘れたんだ?馬鹿だね~で終わりだと思うけど?
この程度で労働基準局に行って話大きくしても
あなたに何のメリットもない。
労働基準局にいったから現金で支払われるわけはないし、
即決では解決しません。あなたのイメージが悪くなるだけ。
放っておいても来月入るんだから黙って待ってた方が
賢い選択です。
No.1
- 回答日時:
店長が怠惰だと認定されたところで、決済を締めたら払えません。
会社のお金は、決済日にしか払えませんので、支払いは翌月になります。
それは労基署に行っても裁判所に行っても同じ事。おそらく揉めただけ翌月以上伸びるでしょう。
監督者が店長なら、店長と交渉して一時金として決済はできるかもしれません。
そこには、あなたが正しい有給申請方法を事前確認しなかった過失が発生する争議になります。
権利には義務があり、責任には責任を全うする必要があります。上司の責任を追及するなら、会社の仕組みを知らないあなたの責任が追及される。
その上位に会社の仕組みがあり、それが理解できないなら、交渉は何一つできません。
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