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交通事故です。双方の言い分が全く食い違っていて、相手(B)は私(A)のことを周囲の人や保険会社に対し「Aは嘘をついている、俺の言っていることが正しい」と言い回っています。事故の写真などから誰が見てもAが正しく、警察の事故調査でも明らかになっております。このような場合、極端な話、名誉毀損でBを訴えることが可能でしょうか? 実際に訴えたりすることはないと思いますが、もし可能なことならば、Bに対し「訴えることも辞さないぞ」と軽く脅しをかけてやりたいのですが・・

A 回答 (4件)

名誉毀損では難しいでしょうね。


訴えることは可能ですが、検察が起訴するかどうか、起訴したとして有罪になるかどうか。
「こういうことをBが公表した」→「そのためAの社会的表を低下させた」ということが立証できないと。
むしろ「侮辱罪」を考えた方がいいかと。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても」成立しますから。
公然の場(公の場)で馬鹿とか発言すれば、侮辱罪になります。
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> 誰が見てもAが正しく



であれば、名誉が毀損したとする事実や根拠が乏しく、その内容での訴えは厳しいかと。

Bがいい加減な事を触れ回ってるって事で、自分で自分を貶めてるってだけの話なのでは。
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この回答へのお礼

確かにそうですね、私も少しカリカリしていましたが、一日たって少し収まってきました。もう少し様子を見ることに決めました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/28 09:01

>名誉毀損でBを訴えることが可能でしょうか?



 訴訟自体は、可能ですが
裁判に勝てるかどうかは、別の話!

 民事裁判ですので検察は、関係ありません
裁判所の「裁判所の訴状審査」が通過する証拠次第かな

http://www.e-legal-office.net/nagare.htm

>「訴えることも辞さないぞ」と軽く脅しをかけてやりたいのですが・・

 逆に言い方に1つで脅迫罪で訴えられるかも
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この回答へのお礼

ありがとうございます、確かに脅迫で訴えられてはたまったものじゃありませんから十分注意させていただきます。

お礼日時:2009/09/28 08:58

名誉毀損は、風説を吹聴することにより、社会的地位など金銭被害で出る場合のみ認められます。


だから嘘つき呼ばわりしても、明らかに誰も取り合わない場合や、損失が計算できない場合には、訴えても棄却されます。

今回の場合は微妙ですね。保険会社による示談を認めずに、裁判で直接請求なんて方法はありますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。なるほど名誉毀損は難しそうですね、私自身にも「名誉毀損だ」などといえるほどの名誉もないので・・
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/27 09:19

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