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先日、私(Aとします)が、社内でBさんにある事に聞かれたので、説明しました。

そのあとに、BさんがCさんに会ったときに、「Aさんが嘘ついた」と言いました。

それを聞いたCさんが、私(A)に「Bさんがね。このあいだ、Aさんが嘘ついたと言っていたよ」と聞きました。

自分は、当時はBさんに故意に間違えたわけでもなく、単に言い間違えたかもと思っています。なのに、断定的に嘘つき呼ばわりされて心外です。

”嘘つくこと”と”間違うこと”は、定義、成立構成要件、効果など全く異なるし、別問題だと思います。嘘は故意で、間違いは故意ではないと思います。

嘘つき呼ばわりされて、とても気分が悪いです。
私は、Bさんを名誉毀損等で訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

名誉毀損での提訴であれば、故意でない/故意であるを問わず可能でしょう。


その他を想定するのであれば、用件によって可能かどうかは変わります。
当然ながら、第三者が客観的に検証可能な証拠が必要です。
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名誉毀損罪や侮辱罪については、社会的な評価を下げられたこと、


というのが条件になります。

本件ですと、さすがに名誉毀損は成立しません。
理由としては、質問者さんが著名人であったとしても、
当事者が3人しかいないからです。
これですと社会的評価が下げられるとは言えない、
と客観的に判断できます。
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そのことで、あなたの名誉が文字通り毀損されましたか?


されていないなら、警察も取り合いません。民事であれば、時間とお金の無駄です。
Cさんが、そう報告してくれたということは名誉は毀損されていないでしょう?CさんはBさんの発言を受けて、あなたに対して信用をなくしたりしていないから報告してくれたのではないですか?
訴えるということは民事としては可能でも、得るものは無いと思いますよ。
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