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扶養にしている妻が別居状態になりましたが、保険証は私(夫)が持っています、この状態で病気になり高額な医療費がかかったらその支払い義務は私にも生じるのでしょうか? 勝手に家から出て行った妻のために支払いたくないのです。

A 回答 (1件)

>保険証は私(夫)が持っています、この状態で病気になり高額な医療費がかかったらその支払い義務は私にも生じるのでしょうか?



生じます。

>勝手に家から出て行った妻のために支払いたくないのです。

お気持ちはわからないでもないですが、
夫婦である以上、日常生活の範囲で互いに扶養の義務はあります。
離婚前の別居状態でも、互いに生活費を負担する義務もあります。

たとえば、高価な衣料品を購入したとか、宝飾品を購入したというような場合には、夫婦であっても支払いを拒否できる場合があります。
しかし、通常の範囲の治療であれば、それは無理でしょう。
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