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 ダンスホールが建設可能な用途地域を調べますと、「商業地域」と「準工業地域」のみになっています。ですが、それ以外の地域でも社交ダンスやバレエ、ストリートダンスのレッスンをしたり、ダンスバーのようなところはよく見かけます。登録の仕方によるのかもしれませんが、ダンスが可能が登録の仕方っていうのがあるのでしょうか。
 家の購入を考えているのですが、一階をダンスができるスペース(できればダンス専用、無理なら貸スタジオのようなもの)にして、二階を住居にしたいと考えています。
 ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。

追記します。
「ダンスホール」は、死語になっています。
60歳以上の高齢者でないと実際に行った人はいないでしょう。

スタジオ・ダンス教室等分かりやすい表現にして、風営法のような運営で無い事をはっきりとさせれば問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変お詳しいようですので、更にお尋ねいたしますが、それではダンススタジオという名で申請する場合、用途地域で建築不可能な地域はあるのでしょうか。また、建物の広さの制限があるのでしょうか。前述しましたように、一階を店舗にし、二階を住居にしようと考えています。よろしくご回答くださいませ。

お礼日時:2009/09/29 21:55

建築基準法上の「ダンスホール」は、風俗営業に該当するものです。


踊り子さんが居て、有料で踊る形式のもので、キャバレーに似た方式です。
ですので、ダンス教室や趣味でスタジオで踊る場合には、「ダンスホール」いは該当しません。

ただし、運営方式によっては店舗や集会施設と見做されますので、役所で建築相談を定期的に行っている所もあるので、事前に相談しておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか。役所に言っても分からないと言われて自分で調べてくださいということだったので、困っていました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 21:08

たぶん勘違いだと思います。

自治体によって必ずではありませんが、建築面積などによってでお考えになるべき。貸しスタジオ程度の規模のものなら、ダンスホールには該当しませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。貸しスタジオは最低ラインで、できたらダンスバーにしたいのですが…もう少し調べてみます。

お礼日時:2009/09/28 21:10

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