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5年後に一括受取りした際の個人年金保険(5年後年金支払開始タイプ)の税金について教えてください。
(税金のカテより保険知識の方が重要と思いこちらで質問しました)

通常、預金に類する貯蓄型の保険は5年以内(5年ちょうども含む)に満期・解約・一括受取りした場合、預金と同じで差益に対し「20%源泉分離課税」されます。
が、最近会社によっては、5年で払込みが終了し年金受取りが開始する年金を5年ちょうどに一括受取りした場合は「一時所得」という判断をしている会社とそうでない会社に分かれているようです。会社によって判断がわかれる理由って何でしょうか。
(年金で受取るので…という判断かもしれませんが、実際はほとんどの方が5年後一括で受け取るのを前提に加入している商品など、完全に「(源泉分離)課税逃れ」の感があるのですが)

A 回答 (2件)

実際にこの条件でまだ満期を迎えた商品がないので、なんともいえない所ですが、税法上の解釈はkdsalad00さんの言う通りです。



問題は5年以内という部分になります。例えば丸5年後に満期を迎えてその当日に支払われた場合は5年以内になります。現実的には満期を迎えてから入金処理を起こすわけで、どんなに早くとも翌日、通常手続きなら4日を要します。そうすると5年超に支払いが行われた事になります。また、一回目の支払いを年金払いし、翌日以降に全額支払いをした場合も厳密には雑所得が発生するはずですが、入金時にタイミングを一括にする事が可能になるはずです。

恐らくあと1~2年でこの事態に対してのなんらかの解釈が決定されると思いますが、やっているのが大手生保なので、その分を補填するとも言いかねない状況です。
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この回答へのお礼

>現実的には満期を迎えてから入金処理を起こすわけで、

2カ月前くらいに満期案内が契約者宅へ郵送され、通常(ノーマルケースに限定してください、話がややこしくなるので)は満期前に仮入金処理を行い、満期日(あるいは年金開始日・第1回年金支払日)に着金します。

あくまでも満期日に一括受取(着金)したケースが対象です。

お礼日時:2009/10/11 13:18

明確な基準があるので、保険会社によって判断が異なるとは、ちょっと考えられません。


具体的な事例を挙げていただければ幸いです。

すでにご存知だと思いますが、ご参考に……
一括受け取りをしたとき20%源泉分離課税される保険商品とは……
(1)保険期間が5年以下、または、契約日から5年以内に解約されたもの。
(2)払込方法は、
一時払い
契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む
契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む
という3つの方法のいずれか。
(3)保険倍率がつぎの2つのいずれかに該当する。
(a)災害死亡保険金と疾病または障害による入院・通院給付金日額に支払限度日数を乗じて合算した金額が、満期保険金額の5倍未満である。
(b)普通死亡保険金額が満期保険金の1倍以下

という(1)(2)(3)の条件を全て満たす保険を言います。

年金として受け取れば、受け取る年金が所得税の課税対象となります。

なので、会社によって判断が異なるということはないと思いますが……

昨年からの金融危機によって、変額年金は軒並み運用がマイナスとなったので、金融類似商品に該当しても、「差益がない」ので源泉徴収されていないという事情はあります。
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