海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

45度程度の急斜面地に住宅を設計するとき、建築を斜面に4m程度埋める形でつくるとして、そのときにまず擁壁で土を留めてから建築をつくるのではなく、建築本体の構造で直接留めたいと思うのですが、構造的/施工的な問題は別として、あくまで法規上、そういうことは可能でしょうか?

さらに可能であるとすれば、規模の制約等あるのでしょうか?

どなたかご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>建築を斜面に4m程度埋める形でつくるとして



半分埋まる階を「地階」として「地下あり建築」として設計し申請すれば、法的には何も問題ないと思います。

過去、地上3階までに制限された地域で

    窓 3F
    窓 2F    / 地盤
    窓 玄関__| 地盤
    窓 B1 地盤
    窓 B2 地盤
  /地盤
/地盤
地盤

のように、斜面の下から見ると5階建て、斜面の上から見ると3階建て、と言う建築物が建築許可されてます(落成後、地域住民から「実質5階建てだ」と裁判を起されたらしいですが)

なので「実質的にどうであれ、申請内容が法的に許可された範囲」であれば建築申請が受理されます。

要は「建築申請の書き方一つ」で、どうにでもなります。

「申請が通る内容で建築申請が書いてあって、図面が申請書の通りになってて、図面の通りに建築されてれば良い」のですから。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
法的に許可された範囲であれば可能ということですね。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2009/10/07 20:20

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