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先日私は父の任意後見契約をしました。その際、司法書士事務所の方が「父の銀行口座番号を教えてください」
という事だったので口座番号を伝えました。その後、公正証書が作成され公証役場へ出向いた時に、
その公証人の先生が一通りの段取りを終えた後になって
「口座番号まで書く必要があったかな・・・」「普通はここまでは書かないけど…」
「今なら口座番号の削除も出来ますが、どうしますか?」
と言われ…
この場に及んで素人の私には「どちらが良いのか?」判断は付きませんでしたが
「銀行とのやり取りはスムーズになる」という事で、そのまま口座番号まで記しました。

しかしその後、ふと…
その内容が東京の法務局へ登記されるという事は、私の家のお金の流れというのが「おカミにツツ抜けになるのだろうか??」
という、なんとも悶々とした気持ちになってきました。
特に財産があるワケではありませんが、事情があって自宅の売買も同時にしているので、何か?気になる感じです。

例えば税務署などは、こういった登記内容を元にナニやら調べたりするものなのでしょうか?
それとも、家の売買や、何らかしらの利益が出た事と、
こういった登記が「ある・なし」というのはさほど関係ない事なのでしょうか??

A 回答 (1件)

税務調査で公正証書が入り口になる可能性は薄いと思います。



ただし、辻褄の合わない財産処分をおこなっていると、後から贈与等を
認定される可能性はあります。
不動産売買はほぼ把握されていますから、申告はきちんとしたほうが
いいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうでしたか…。(^_^;)
私も不動産売買に関しては一般的に税務署も把握されているものでしょうから、
特に違いはないのだろうとは思っていましたが…、
通帳番号まで登記してしまうと何となく、何となく、
「露骨に監視されている?」ような気がしたもので…。(^ ^ゞ
勿論、申告はキチンとしないと、後で余計に厄介な事になったら困りますしね。

ご意見伺えてチョット安心致しました。
ありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2009/10/07 10:01

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