アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お伺いします。
現在働いている会社の就業規則に「定年」に関して
「会社は、定年に達した従業員のうち継続雇用を希望する者は、
労使協定に定める基準により、65歳まで再雇用する者を決定し、
その者と嘱託契約を締結する」とあります。

この場合、定年時に本人が嘱託契約を希望した場合、
一般的に私の嘱託契約の希望を会社は一方的に
拒否をする事はできるのでしょうか?
もちろん現職に於いて問題を起こしたり、評価が著しく
悪い事はありません。

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労使協定に定める基準により、65歳まで再雇用する者を決定し、


その者と嘱託契約を締結する」
文言通りの解釈だと 定年に達し希望する者を全員再雇用するとは書いてないので 一方的 かどうかは別にして 希望する者を拒否する事は十分にあると思います。
会社の現状の経営状態によっては今年度は ゼロ と言う事も十分有り得ます。

再雇用をご希望でしたら是非過去の実績と現在のスキル モチベーションをアピールして頑張って下さい。
ご健闘をお祈りしております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
まじめに働いていても昨今の社会情勢と経営状態では
非常に不安であり、質問をさせていただきました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/06 12:12

高年齢者雇用安定法により、定年以後65歳まで継続して雇用する場合、希望者全員を再雇用するのでなければ、労使協定でその条件をさだめることとなります。


それが文中「労使協定に定める基準により」ということです。

どういう条件かは、協定内容によりますが、客観的に定めることが要諦されており、会社の恣意的な選別は許されないと解されています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

Q&A7以下をご覧ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご紹介いただきましたサイトを見ました。
一度読んだだけでは充分に理解できませんので、
何度も読んでみますが、とても参考となり
心強く感じました。
定年まではまだ期間がありますが、このような世の中故、
万が一の場合に備え充分な理論武装(大袈裟な言葉ですが)
をと思い質問をさせていただきました。
本当にありがとうございます。多々感謝。

お礼日時:2009/10/06 22:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!