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大阪で商社をしております。
この度CAD/CAMソフトを購入しました。
契約書を確認したところ、
「倒産した場合は速やかに返却」
の項目がありました。
ソフトを購入してもこの場合は返却する必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 ソフトウェアというのは、あくまでも「使用権」を購入するのであって、ソフトそのものを購入するわけではありません。

契約書も「使用者契約書」などの表記になっているはずです。
 CAD/CAM用のソフトとなると専門性が高いので、特定の業者しか販売対象とはしていないはずです。そのため開発等にかかったコストを回収するには、かなりの価格設定がなされているはずです。
 そのようなソフトが開発側に無断で譲渡などされると、損出も大きくなります。
 従って、使用者である業者が倒産・解散した場合、その使用権が消滅するので直ちに返却する必要があるわけです。
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この回答へのお礼

char2nd様
この度は回答頂きまして有難う御座います。
使用権なのですね。
納得致しました。

お礼日時:2009/10/08 12:28

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